遺産分割の方法 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺産分割の方法 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺産は法定相続分の割合で共有となっています。自由に処分使用するためには具体的に分けて、各々の財産にしなくてはなりません。
そのために、相続人全員で協議します。
相続放棄した人は相続人ではありませんから、協議には参加しません。
相続人に未成年者・成年被後見人がいる場合、後見人がその相続において利害関係にあれば特別代理人の選任が必要です(家庭裁判所に申請)
身近な人たちでの協議になりますが、それぞれに置かれている状況が異なります。民法では、「遺産の種類や性質を考えて公平に評価し、相続人の年齢や職業、また心身の状況・生活状況などの事情をすべて考慮して、遺産の分割をするように」と、その基準を示しています。そのような基準に基づいた協議の結果であれば、どのような分割になっても良いということです。
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物でわける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などで補完します。
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割となります。
これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。
会社を、単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
※愛知相続遺言相談センターでは、協力先の複数の税理士の先生と一緒に、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。
換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。
土地を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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