交通事故にあっても, 保険会社と安易に示談をしないでください - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
交通事故にあっても, 保険会社と安易に示談をしないでください - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
交通事故に遭っても, 保険会社と安易に示談をしないでください。
突然,交通事故に遭わされた上,示談額まで値切られたら,踏んだり蹴ったりです。
死亡事故や後遺症が残る事故の場合には,保険会社からの提示より,裁判をしたほうが金額が多くなることが多いです!
特に,死亡案件・後遺症(後遺障害)案件については,補償額・賠償額が大きく増額する可能性があります。
当事務所では,交通事故について,無料電話相談を実施しています。
実例からご説明します。
※増額の有無・程度は,ケースバイケースですので,当事務所では,まず電話無料相談を受け,その試算を行います。
保険会社の担当者はこんなことを言ってくるかもしれません。
というように,保険会社の担当者は自社の安い基準を持ってくることがほとんどです。しかし,保険会社の基準は,後で実績・実例を照会するように,裁判所が用いる基準よりずっと安いのです。
しかし,そんなことは被害者のご家族は知りません。
そう思って,保険会社から提示された金額で手を打ってしまっている人が実は世の中には大勢いるのです。そして,「自分が妥協してしまったこと」「裁判をすれば本当はもっと高い金額になったこと」も知らないでいる人が非常に多いのです。
ですから,死亡事故や重度後遺症が残るような事故の場合,先ずは,弁護士に相談されることをオススメします。
しかし,そうはいっても,相談に来られない方がいらっしゃいます。
毎日の忙しさに追われてしまい,大変なのは分かりますが,相談に来られないのは本当にもったいないことです。風邪を引いてしまったら,会社をお休みして,病院に行くわけですから,人が1人,亡くなってしまった費用のことなんですから,会社をお休みしてでも,ご相談にお越しいただいた方が良いと思います。
交通事故というのは,過失の算定割合も決まってますし,損害賠償金の算定基準も決まっています。
しかし,色々なケースがあるのです。
例えば,
派遣で来ていた人が一般道路ではなく,会社の敷地内で運搬用のトラックにひかれて亡くなってしまったというケースがありました。
この場合,遺族の代理人として,次のように争い,裁判所にも認めて貰いました。
・裁判所が用いる過失割合の基準と一見同じような場合であっても,それは一般道路での基準であって,会社の敷地の道路にそのまま適用されない。
・亡くなってしまった方が派遣労働者であったため,給料が少なかったのですが,そのような少ない給料ではなく,将来正社員として働く可能性が高かったから,平均賃金額(賃金センサス)を基に算定すべきだ。
これら個別具体的なことについて,どれだけ依頼者の利益を守れるかが弁護士の腕の見せ所になります。
このようなことは,ご家族と保険会社の当事者間だけで話し合うのではなく,第3者の法律の専門家にきちんと相談することが,自分の利益を守ることになるのです。
とにかく,交通事故に関しては,ご家族と保険会社だけで話し合いをするのではなく,必ず,弁護士に相談して裁判をすることをオススメします。
相談(電話相談可)は無料!・着手金無料
当事務所の弁護士報酬基準について詳しくは料金表をご覧ください。
交通事故相談専門の姉妹サイト https://www.jikokyusai119.jp/ こちらもどうぞ。
賠償額について強制保険及び任意保険が支払われる場合
(被害者について弁護 士費用が負担される保険特約がある場合を除く。)
着手金 | 成功報酬 |
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0円 | 訴訟を提起して回収した金額の11分の1+消費税 (裁判所が判決で被告が負担すべき弁護士費用と認めた金額とこれに対する損害金として被告が負担した金額の合計額) 訴訟を提起した場合は,裁判所が判決で加害者側に負担させるべきと認めた弁護士費用で実際に回収した金額 なお,被害者について弁護士費用が負担される保険特約がある場合は,保険会社 から別途成功報酬として支払われる金額も考慮します。 ※訴訟を提起し,判決が出た場合には,裁判所は,認容額の10%程度を弁護士費用として加害者に負担させるのが通例ですので,この場合,当事務所では, 被害者である依頼者の方に成功報酬の負担がないことになります。 |
着手金(税別) | 成功報酬 |
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55,000円 | 給付金額の5.5% |
●死亡事故の場合のご遺族の方
●傷害事故について後遺障害等級認定を受け た場合,あるいは,後遺障害が残ることに不安がある方ご本人又はご親族の方
●弁護士費用特約を利用できる方
上記に該当する場合,無料にて法律相談を行っております。
前田法律事務所
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