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札幌弁護士離婚問題

 

前田尚一法律事務所は
離婚した方が幸せになれる女性のサポートをしています。

離婚問題で悩んでいたら

 

離婚するには

お話を聞いていると、このように「離婚してしまった方が幸せになれるのではないか」と思われている女性がたくさんいらっしゃいます。

しかし、それでも「離婚」を選択されないのは、離婚に踏み切れない何かしらの事情があるからだと思います。

 

このような段階にある女性には「嫌だ」という強い感情はあったとしても、実際に離婚することによって「残された明るい人生」を歩いて行くだけの条件が揃ってないことが多いのかもしれません。

原因は様々ですが、夫とこれからの人生を歩めないといった場合、それなりの理由があるように思えても、すぐに離婚できるわけではありません。

 

離婚ができる場合というのは実態として婚姻関係が破綻したと評価できる場合です。

 

浮気というのはされる側からすると非常に辛いことではあるけれど、実際にはそれを乗り越えて夫婦生活を続ける人もいるわけで、同じ一面だけを取り上げて、婚姻関係が破綻したといえるかどうかは一律に決められないのが実際です。

しかも、浮気したという証拠をつかむのは難しく、証明できないということで浮気が認められない場合もあります。

離婚をするということ自体も、「性格の不一致」だけでは離婚するのは難しく、実は思ってるよりもハードルが高く、裁判官の人生観、倫理観が大きく影響する場合も少なくなく、個別の事案に応じて、自分にとって最も適切な対処をしていく必要があります。

 

 

など、自分の置かれた状況をきちんと理解し、これからの立ち居振る舞い・行動を決める必要があります。

そのために、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

これらの要素を複合的、客観的に見て、これからどのような行動をするべきなのかをしっかりと考えることが重要なのです。

しかし、本人だけでは自分の感情が邪魔をして、どのような行動をするべきなのかを考えることも、その通りに行動することも難しくなってしまいます。

だからこそ、法律のプロである弁護士がアドバイスをさせていただきます。

 

離婚に伴う財産分与

 

 離婚した場合、いずれの名義にされていたかを問わず、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した実質的共同財産について、清算分配するための分与を求めることができます。通常の方々であれば、関心を持たれるのは、預貯金、土地・建物、自動車ということになるでしょう。
なお、財産分与には、実質的共同財の清算だけではなく、離婚後の経済的弱者に対する扶養的要素、離婚を余儀なくされたことについての慰謝料的要素も考慮されることもあります。

 財産分与に当たっては、両性の平等に照らして「2分の1ルール」が重要とされ、実務上もこのルールの下で処理されています。
 しかし、事案ごとに、どの範囲の財産が分与の対象となるか、現金、預金以外の財産、例えば不動産その他の財産の金額をどのように決めるか、自宅は売却するのか、どちらかが居住するのか、ローンがある場合はどうするのかなどといったもろもろの問題を、実情に応じて個別具体的に考えていかなければならないことになります。

 また、医師など配偶者の一方が特殊な技能を有する高額所得者である場合、どのように例外的取扱いをするかなどといったことも問題となります。

 このように、2分の1ルールで画一的に財産分与の内容を確定できるわけでありませんので、専門的知識が不可欠となりますし、自分の主張を反映させるためのスキルも必要となります。

 

年金分割

 

 年金分割は、すべての年金に対し請求できるわけではありません。請求できる年金の種類は「厚生年金」や「共済年金」に限られます。

 年金の分割割合について、2008年4月以前に納付した年金については、分配の割合の決定にはお互いの合意が必要となります。2008年4月以降離婚するまでの加入分の年金分割の割合は、2分の1と決まっています。

(1)年金分割制度の概要は,2のとおりですが、離婚に関する裁判所の手続を経由する場合であっても、その際に年金分割に関してなすべき事項を失念し、後で蒸し返さざるを得なくなる弁護士がいたり、手続的な面倒どころか財産的給付の実質的な内容が想定外のものともなりかねない場面も想定されます。依頼した弁護士とは、特に財産的給付との関係で年金分割についてじっくり詰めた話をする必要があります。

 ご自身で対処される場合には、一生に一度あるかないかの手続であるばかりか、今後の生活のレベルに大きくかかわることですので、慎重にする必要があり、きちんと監督官庁で確認しながら、手続を進めなければなりません。

(2)年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の二つの制度があります。

 〇「合意分割」(離婚時の年金分割制度・平成19年4月施行)

 平成19年4月1日以降に離婚をした場合において、当事者間の合意や裁判手続により分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割の請求によって、婚姻機期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金を当事者間で分割することができる制度です。

 〇「3号分割」(離婚時の第3号被保険者期間の年金分割制度・平成20年4月施行)

 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、第3号被保険者であった方からの年金分割の請求によって、第2号被保険者の厚生年金を2分の1に分割することができる制度です。

 

親権

 

・・・本来であれば、父・母、双方に親権があるものが、離婚してしまうことによって、どちらかに親権が与えられるようになります。子供の成長にとって、どのような環境が最も適切なのかで、どちらに親権を与えられるかが判断されます。

実際には、個別的に判断されますが、先ずは、一般的に考えると母親に親権が与えられるのが良いと考えられます。

次に考えられるのが親権をどちらかに与えることによって、離婚するまでの子供の環境を大きく変えることがないということがどちらに親権を与えるかに大きく影響します。つまり、離婚する前に一緒に住んでいた側に親権が与えられやすいということになります。

 

養育費

 

・・・親権を与えられた側が子供を養育する上で、経済的に足りない分を相手方に補ってもらう費用をいいます。これは双方の経済状態によって決められるものです。

 

面接交渉権

 

・・・子供と暮らさなくなった側が子供に会う権利をいいます。

 

慰謝料請求

 

・・・不貞行為をした夫もしくは妻および、不貞行為をはたらいた相手に対する慰謝料を請求することができます。相手方には通常、内容証明郵便にて不貞行為の事実を伝え、示談金の支払いや解決に向けての交渉を進めていきます。なお、相手方の個人情報の取得は弁護士照会(弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度であり、 個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組み)を用いて進めることができます。

 

協議離婚

 

・・・当事者同士で話し合いをした結果、離婚に至るのが協議離婚です。これは裁判所に行かずに話し合いで決着するものです。こじれていても、弁護士がついて裁判所に行かずに解決に至る場合もあります。

双方で特に、もめることがなく、納得できる場合であれば良いのですが、「財産分与」「慰謝料」「養育費」などは二人で話し合って決めたとしても、それがきちんとした書類として交わしていなければ、その約束が守られない可能性は高くなってしまいます。

ですので、いざという時には強制執行することができるように公正証書を作成しておく等の工夫が必要になります。

ですから、二人で話し合いをして、妥協したり、約束した内容を口約束にして終わらせてしまうのでは、離婚した後の新しい人生に大きく影響してきますので、先ずは、ご相談ください。

 

調停離婚

 

・・・家庭裁判所の調停手続きで、話し合いがまとまれば調停離婚となります。
二人での話し合いが不調に終わった場合であっても、すぐに裁判をするわけにはいきません。先ず、裁判所で調停をする必要があります。夫婦なんだから、第3者がいる前で一度は話し合いをしてみなさいということです。裁判所で調停をする場合、弁護士をつけないケースも多いのですが、調停まで行ってしまったら、弁護士をつけた方が良いと私は思います。ですので、先ずは、弁護士に相談されることをオススメします。

実は、調停というのは調停委員という裁判官ではない人が担当します。
そして、その調停員から色々なことを言われます。

その言われたことを真に受けてしまって、「そんなものなのか」「言われたら、そうしないといけない」と思って納得してしまうことも実はよくあるのです。弁護士がつくと調停委員が提案する内容が現実的なものなのかどうか、自分にとって最適なものなのかを弁護士が判断することができるようになるのです。

 

審判離婚

 

・・・調停手続の中で、双方が完全に合意していなくても、家庭裁判所が職権で決めてしまう離婚です。ただ、数としては非常にまれです。

 

裁判離婚

 

・・・調停でもまとまらない場合にそれでも離婚したいというときは、離婚裁判を提起するほかありません。しかし裁判は、当事者意志に関わりなく、裁判官によって判断されるものである以上、離婚原因として「婚姻関係が破綻している」レベルが必要ですし、このことを裏付ける客観的な証拠も必要となり、そう簡単ではありません。 以上のように、思いがあれば離婚できるというものではありません。自分が現在どのような状況に置かれているのかを、法律の目で見ながら確認しなければならず、先ずは弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

「離婚」に関する弁護士費用(税込)

弁護士が代理人として支援

 

調停・訴訟・強制執行支援
調停又は訴訟といった裁判所の手続について,裁判所で適切に活動するため弁護士が代理人として支援します。

着手金:22~55万円(税込)

成功報酬金:22~55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます


 

裁判外全面支援
裁判所の手続による前の段階でも,直接相手と交渉するのが嫌だという場合,状況を的確に把握し,有利に展開させるため,弁護士が代理人として支援します。

着手金:22~33万円(税込)
成功報酬金:22~55万円(税込)
※財産分与、慰謝料など財産給付を獲得した場合は(あるいは,請求を受けた離婚給付金の全部又は一部の支払を免れた場合は)、民事事件の成功報酬金の基準に従って加算されます


 

弁護士が参謀として後方支援

 

継続相談・アドバイス後方支援
個別事情を勘案して,3~6か月間で11万円(税込)以内の弁護士費用を設定します。

自分自身で対応することを希望する場合のほか,直ぐに弁護士が登場すると硬直化する恐れがある場合に、状況を的確に把握し,有利に展開させるため,弁護士が参謀として,法律問題や交渉の仕方について継続的にアドバイスをして,後方から支援します。


 

離婚協議書の作成支援
5万5000円~(税込)

離婚自体は容易に協議で成立する場合であっても,財産分与,慰謝料,養育費等の金額,支払方法をどうするかを定めることに加え,これらの支払を確実にするおかなければ,後日紛争が再燃します。
また,相手と交渉するため,相手方に離婚協議書案を提示するたたき台が必要な場合もあります。
当法律事務所では,案件毎の個別事情に応じて,最終的な離婚協議書が可能な限り有利で実効的となるよう作成・提案いたします。


 

お客様の声

30代・女性の方 (離婚に関する案件)

前田先生には、本当に心から「有難うございます」の一言につきます。
離婚するのは本当に大変に精神的苦痛を味わう為、自分で決断したとは言っても、なかなか自分の背中を押してくれる心強い味方が居て、サポートしてくれるというのは、大切な事だと実感致しております。
周りで支えてくれる(両親、親戚、親友)人達にも恵まれて、自分の正しい生きていく道を照らしていただいた事に感謝して、これからも逆境をバネに前向きに頑張って行きます。
本当にお世話になりました。前田先生のご活躍を祈っております。

 

20代・女性の方 (離婚に関する案件)

娘が生まれてまだ数ヶ月の時に離婚を考えた私は、何をどうすることから始めたらよいのか全く分からず、前田先生の所へ相談に行きました。
調停の準備から実際の調停での交渉の進め方など、適切に助言を頂き、納得の出来る結果を勝ち取ることができました。長期にわたる調停の中で、相手方の心ない言動や対応に疲れ、調停を投げ出してしまいそうになることもありました。時には、「自分が思ったことを言っていいんですよ」という先生の言葉で、娘の為にも最後までがんばろうと思い直せたこともありました。 調停の間は、ずいぶんと長く感じたあの苦しい時間を、先生と、娘と、陰で支えてくれた母と共に乗り切る事ができ、本当に良かったと思っています。ありがとうございました。

 

40代・女性の方 (離婚に関する案件)

離婚するにあたって、子供の親権、仕事に対しての財産分与、貸付金と多数の問題がありました。解決するまで、3年の月日が掛かりました。時間が掛かれば掛かるほど、かなりのストレスがありました。今思い出しても、前田先生でなければ、全ての問題が勝訴で終わらなかったと思います。
特に貸付金に関しては、結婚前に貸したお金でしたが、結婚し7年間の結婚生活を行った事実がありますので、離婚をするからといっても認められないのではないか、というのを先生が、この問題も取り上げてみようと言ってくださったことから始まりました。もし、先生が相手側の弁護士さんでしたら、多分返済にはいたらなかったと思います。

私自身は、先生は私の味方という気持ちを持ち、信頼し、先生のアドバイス通り書面を用意し、お任せしたことが、私の想像以上の勝訴に導いたと思います。長い時間でしたが、とても心強く安心して裁判に臨むことができました。今でも何か問題が起きた時は、真っ先に先生に相談しています。

裁判というのは、やはり弁護士の先生が信頼出来るかどうか、最後まで諦めないで闘ってくれる先生かどうかなんだと感じました。私は、先生のおかげで今、幸せに生活できています。

 


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


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