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遺産分割のポイント - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


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遺産分割のポイント

    遺産分割画像遺産分割にあたり、チェックポイントをまとめておきます。

     

    • ●相続人全員が参加しているか
    • ●各相続人の法定相続分(または指定相続分)を確認しているか
    • ●どの相続人がその(個別の)財産を取得するのがふさわしいか
    • ●その相続人はその(個別の)財産を取得後、きちんと管理できるか
    • ●相続人ごとの経済状況からみてバランスが取れた配分になっているか
    • ●被相続人から生前贈与または遺贈を受けた相続人はいるか
    • ●生前贈与額または遺贈額が適正に評価されているか
    • ●被相続人の介護・療養看護につとめた相続人の苦労に報いることができているか
    • ●被相続人の財産の維持・増加に寄与した相続人はいるか
    • ●相続人全員の合意ができているか

     

    などを総合的に考慮して、遺産分割協議をすすめていきます。

     

    遺産分割には正しい答えはありません。正しい遺産分割手続きがあるだけです。これまで主として遺産分割手続きの方法について触れてきました。
    そして、最初に遺産分割は、相続手続きの山場であるとお話しました。
    遺産分割は相続人の思惑、感情、経済環境、生活状況、介護の問題などがからみ合い本当に複雑です。
    これらを少しでも緩和するため、遺言できっちりと決めておくことが重要になるということもすでに触れました。

     

    ところで、法律は法定相続分というものを定めてこれを一応の、しかし重要な意味を持つ基準としています。原則的に、遺産は法定相続分に沿うかたちで分割するのが理想形なのですが、なかなかそうはいかない場合もあります。
    法定相続分はたしかに平等(=均等)につくられています。
    この平等原則を修正し、公平な分配を実現するため、特別受益と寄与分の制度がありますが、いずれもよほど高額のものでないと該当せず、適用の要件が厳しいため実際に用いられるケースはそれほど多いとはいえません。

     

    平等であることと公平であることは意味が違います。遺産は公平に分割することが重要です。あまりにも形式的に平等を貫こうとすると、成るものも成らなくなってしまいます。
    急増する相続トラブルのページで記載した事例がその典型例のひとつといえるでしょう。

     

    多くもらう人と少なくもらう人がいるばあいは、たとえば、多くもらう人に残った老親の扶養や介護をしてもらうとか、借入金などの債務の返済をしてもらう(債権者の同意が必要ですが、相続人内部の取り決めなら自由にできます。)とか、ある程度の工夫や妥協も考えざるを得ないと思われます。

     

    なお、相続税の申告・納付が必要なばあい、相続開始後10カ月以内に遺産分割協議が成立しないと、

     

    などが原則的に使えません。

    遺産分割画像

     

    特に、配偶者の税額軽減特例が使えないと相続税は、ほぼ2倍になりますから影響は大きいです。ただし、相続開始後3年以内に遺産分割協議が成立し、配偶者の税額軽減の特例要件をみたしているときは、相続税申告の更正請求をすることにより、払いすぎた税金は還付されますが、たとえ一時的な負担とはいえ税金の払いすぎはやはり避けたいものです。

     


    弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
    前田尚一法律事務所 代表
    北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
    さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
    交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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