相続|課税対象 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
相続|課税対象 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
課税対象
土地 …宅地・田畑・山林その他
土地の上の権利 …借地権・耕作権
『借地権』は、《財産上の権利》として「相続税」が課税されます。
建物 …家屋・庭園設備・その他構築物
現預金 …現金・小切手・普通預金・定期預金・当座預金
有価証券 …株式・出資・公債・社債・貸付信託・証券投資信託
家庭用財産 …家具・什器・自動車・貴金属・宝石・ゴルフ会員権・書画骨董
事業用財産 …商品・製品・売掛金・機械器具・自動車
その他 …貸付金・未収入金・電話加入権・著作権
など
相続税では基本的にお金に換算できるすべてのものが対象となります。
ただし、相続税がかかる財産は正味の相続財産となり、以下のように計算をします。
本来の相続財産とは、亡くなった日に被相続人が持っていた、お金に換算できる全ての財産のことです。 具体的には、預貯金や土地、家屋、株式、生命保険、負債(借金)などです。
みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、 被相続人が死亡した事を原因として、相続人がもらうことのできる財産のことです。
(生命保険金や死亡退職金など)
被相続人が亡くなった日より前3年以内にもらった財産についても 相続税が発生します。これは生前贈与により相続税が安くなりすぎないようにする為のものです。 ただし、生前贈与によって支払った贈与税額については相続税額から差し引くことができる贈与税額控除があるため税金の二重払いになることはありません。
基本的にはすべての財産に対して税金がかかりますが、以下のようなものには相続税がかかりません。
以下に挙げるような債務に関しても相続税額から差し引くことができます。
上記のような債務に関しては相続人が被相続人の代わりに支払うことになる為に 相続税からは控除されます。
尚、プラスの財産よりも債務の方が圧倒的に多い場合には 「相続放棄」を行うこともできます。ただし、相続放棄をする場合には、 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりませんので、注意が必要です。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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最前線に出演いたしました。