相続|税のかからない場合 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
相続|税のかからない場合 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
相続税はすべての人が払うものではありません。
以下の条件によって払う人と払わなくてもいいという線引きが設定されています。
「相続したけどほとんどが税金で持っていかれた」
「相続しても税金が払えないから、相続を放棄した」
こんな話を聞かれた方もいるのではないでしょうか。確かに最高税率50%にもなるので、その負担感は大きなものだと思います。
しかし、相続税がかかるのは、一定の額以上の相続財産がある場合に限られています。
この額は相続人の数によっても大きく変わって来ます。
それは以下の計算式によって計算します。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
※「法定相続人の数」には、相続を放棄した人も数えます。また養子については、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで、カウントします。
例えば、父が亡くなりその法定相続人が妻と子供1人の場合
基礎控除額=5000円+(1000万円×2人)=7000万円
となり、父の遺産が4800万円以下であれば、相続税はかかりませんし申告も必要ありません。
また、遺産が4800万円を超えても、基礎控除額を超える部分のみが課税の対象となります。
前田法律事務所
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