離婚での問題(子供) - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
離婚での問題(子供) - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
父母は、婚姻中、未成年の子の養育者として、親権を、原則として共同で行使します。親権とは、未成年の子の身上保護と財産保護を内容とする権利です。
しかし、父母が離婚する場合は、どちらか一方を親権者を定める必要があります。
父母の間で協議ができない場合は、争いの段階に応じて家庭裁判所の調停・審判・裁判で親権者が指定されます。
その場合、親側の事情として、監護態勢の優劣、子に対する愛情・監護意思、心身の健全性などが、子側の事情として、子の年齢・心身の状況、環境の継続性、子の意思などが考慮されて判断されます。
未成年の子に対する身上保護に関する権利を監護権といいます。
眼目は子供を引き取ることにあることに着目し、親権者を父としながら、母が、監護者となり、子供を実際に引き取って育てるという、いわば妥協的解決を図る場合もあります。
未成熟子が社会人として独立・自活ができるまでに必要とされる費用を養育費といいます。「独立」「自活」がキーワードであり、必ずしも、未成年の範囲とは一致しません。
子と離れて暮らしている親も負担しなければなりません。
親権者に、経済的能力があまり重視されない傾向にあるのは、離れて暮らしている親が相応の養育費を負担し支払うことで子の監護のための経済的側面が解決されるからです。
養育費の算定ですが、裁判所の実務では、裁判官を中心として組織された東京・大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」で、簡易な算定方式とこれによる簡易な算定表が利用されています。
離れて暮らす親が子供とどのように会うか、会わせるかという問題です。
相手方に子を連れ去られた場合の対処の問題です。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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