自己破産 弁護士と司法書士の違い - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
自己破産 弁護士と司法書士の違い - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
破産手続は,裁判所に申立てする法的手続ですが,法律上は,債務者自身が自分で申立てをすることもできます(「本人申立て」)。しかし,本人申立ては,かなり難しいというのが実情です。
実際,札幌地方裁判所でも,次のとおり説明しています。
「破産申立てを考えている場合は,まず法律の専門家に相談することをお勧めします。弁護士会や司法書士会は,多重債務者の相談センターを開設しています。また,裁判所で,申立書の説明を受けることができます。ただし,裁判所では,破産申立てをした方がよいかどうかという相談には応じていません。」
そこで,破産手続の処理は,専門家に依頼するのが通例ですが,弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとどのような違いがあるのかを尋ねられることがあります。
自己破産・免責手続は、弁護士でなければ申立代理人になることはできません。
司法書士は,法律上,申立代理人にはなれませんので,司法書士に依頼した場合は,もっぱら,書類を作成してもらうだけであり,本人申立ての扱いとなります。
自己破産・免責手続の申立ては,原則として債務者の住所地を管轄する裁判所にしますが,破産開始決定,免責決定の前に,裁判官が債務者から話を聞く手続(審尋)が行われることがあります。本人申立ての場合は,審尋が行われるのが原則です。司法書士に依頼した場合であっても,司法書士の立会いは認められません。
これに対し,札幌地方裁判所本庁では,弁護士申立て事件について,問題のない事案では審尋をしない取扱いであり,通常であれば,そもそも出頭する必要がありません。
もっとも,以前に免責許可を受けている場合,事業主である場合,負債総額が住宅ローンを除き1000万円を超える場合,免責不許可事由が見られる場合,申立人が若年の場合,申立書から申立人の生活状況等が読み取れない場合などには,審尋が実施されることもあります。
しかし,その場合であっても,弁護士は,司法書士とは違い,代理人としてその場に同席して,裁判官からの質問に対し、受け答えをすることができます。
破産手続は,裁判所に申立てする法的手続ですが,法律上は,債務者自身が自分で申立てをすることもできます(「本人申立て」)。しかし,本人申立ては,かなり難しいというのが実情です。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒
HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。