札幌の弁護士なら「前田尚一(まえだしょういち)法律事務所」|過払い、相続、離婚、企業法務、法律相談は札幌弁護士.comへ

解決事例【実績・実例】一覧 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

 

『法律』は、弱い立場にあるからといって味方をしてくれる訳ではありません。
『法律』は、“ 法律を知っている者に味方する!!”ものだというのが、私の実感です。
自分を弱者であるとか、被害者であると頑固に言い続けるだけでは、望んだ結果を導けるものではありません。

 

 当事務所があなたが求める事務所であるかどうかは、30年を超える活動の中で、当事務所が担当して実際に解決した事例をご確認いただくのが早道かと思います。
 そこで、「実績・実例」の具体的内容をご紹介いたします。

 

解決事例【実績・実例】

 

 当事務所が、個別具体的な事案の有利な解決のために何に目を付けて、そこにどのように注力していったかをご確認・ご理解いただけると幸いです。
 なお、多数の「お客様の声」を、こちらに、分野別に整理しております。併せご活用ください。あなたと同様・類似のケースを解決できた方の感想などをご確認いただけるでしょう。

 

実績・実例

 プライバシーの問題がありますので、判例集、判例雑誌に登載、または、新聞等マスコミで報道されたなど、一般に公表された案件に限ってご紹介致します。

多数の「お客さまの声」はこちらをどうぞ。

交通事故(死亡事故)

会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例
(被害者を代理)

保険会社の最終提示額6,000万円弱であった会社の代表者の死亡事故について、裁判を起こした結果、9,000万円を超える手取額となった。会社役員の逸失利益は、その算定の基礎収入から利益配当部分を控除すべきであるとする裁判例が少なくないが、判決は、現実の報酬額を基礎として算定された。

(札幌地方裁判所平成9年1月10日判決:「判例タイムズ」990号228頁

 

交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について、役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし、70歳まで稼働可能として算出された事例(被害者を代理)

保険会社の最終提示額が約2870万円余りであった会社の代表者の死亡事故について、裁判を起こした結果、4590万円余りの手取額となった。判例雑誌に「本判決は、実務の一般的傾向より多くの逸失利益を認めた点に特色があるので、実務上の参考として紹介する。」と評釈されている。

(札幌地方裁判所平成21年2月26日判決:「判例時報」2045号130頁

 

交通事故(傷害事故)

近くの横断歩道を渡らなかった自転車につき、重大な過失ではないとし、将来の介護料を認めた事例(被害者を代理)

保険会社(自動車共済)のわずか54万円の残額支払提示に対し、裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けることができた事案

(札幌地方裁判所平成9年6月27日判決:「自動車保険ジャーナル」1219号

交通事故(保険金請求)

自動車を運転中に交通事故を惹起して死亡した保険契約者兼被保険者が糖尿病に罹患していた場合であっても、その死亡の直接の原因が当該事故であることが明らかである以上、保険者において、保険契約者兼被保険者の特定の疾病による特 定の症状のために当該事故が惹起されたことを主張立証する必要があるところ、その主張立証がない判示の事実関係の下においては、当該事故について疾病免責条項の適用による保険者の免責を認めることはできないとして、保険金受取人の保険金請求を認容した事例 (保険契約者兼被保険者を代理)

対向車線にはみ出して対向車線を進行していた車両に正面衝突する交通事故で死 亡した者の相続人の一人である妻が、原告として、保険会社である被告に対し、 死亡者が被告との間で締結していた保険契約中の被保険者が交通事故を含む偶然 な事故により死亡した場合には、被告より死亡保険金が死亡保険金受取人に支払 われるとの約定に基づいて、保険金の支払を請求したが、被告は、死亡者が糖尿 病に罹患していたことを基に、①本件事故では偶然性に疑義があり、支払条項に 該当しない、②被保険者の疾病により惹起されたものとして免責されると反論し たが、裁判所は、次のとおり判示し、被告の反論をすべて斥けた。
[判示事項] 裁判所は、次のとおり判示した。 糖尿病に罹患していた保険契約者兼被保険者で ある効が自動車を運転中に交通事故を惹起して死亡した場合において、保険約款 所定の疾病免責事項が適用される ためには、甲の死亡の直接の原因が当該自己で あることが明らかである以上、保険者である乙において、甲の特定の疾病による 特定の症状のために当該自己が惹起されたことを主張立証する必要があると解す るのが相当であるところ、当該事故直前、甲が気を失っていた可能性は否定でき ないものの、それが糖尿病に伴う 低血糖による発作であったなどとは認められな い判示の事実関係の下においては、当該事件について疾病免責条項を適用するこ とはできない。

(札幌地方裁判所平成23年9月28日判決:「判例タイムズ」1372号204頁「金融 ・商事判例」1377号15頁

 

C型肝炎被害者の救済(給付金の支給)

 

名誉毀損

札幌市議菅井氏北海道新聞を名誉毀損で訴える」(ニューステロップ)
(市議会議員を代理)

(NHKネットワークニュース平成8年7月8日放映、その他日刊紙)

「前田尚一弁護士が道新記者を一喝 記者会見で「道新は書かなくてもいい」」(見出し)
(市議会議員を代理)

(人事エクスプレス平成8年7月15日)

「札幌市議の名誉毀損訴訟道新敗訴の判決」(見出し)
(市議を代理)

(読売新聞平成11年3月2日朝刊その他の日刊紙)

パチンコ疑惑報道”忍従二年半札幌市議菅井盈が道新に全面勝訴」(見出し)
(市議を代理)

(財界さっぽろ平成11年4月号)

札幌市議がパチンコ店の出店工作をした旨の新聞記事について、名誉毀損による損害賠償として200万円を認容した事例  

名誉毀損に対する慰謝料100万円というのが裁判例の相場であるといわれ、著しく低額であった時代に、本判決は、200万円を認容した。

(札幌地方裁判所平成11年3月1日判決:「判例タイムズ」1047号215頁

会社の支配権・事業承継

家業を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を認めた事例

閉鎖的な同族会社では、個々の家族構成間の利害関係を背景として、誰が株主なのか争いとなる場合があるが、本判決は、先代が資金を出したにもかかわらず、長男の株主権を認めた。

(札幌地方裁判所平成9年11月6日判決:「判例タイムズ」1011号240頁

債務不存在確認請求事件

訴訟提起前に債務の履行を受けた債務者が債権者に対して当該債務の不存在確認 を求めて提起した訴訟の確認の利益の有無 (債権者を代理)

Z1(千代田トラスト株式会社)とYとの間で締結された基本契約に基づく金銭消 費貸借に係る「本件取引」に関し、Z1からYに対する貸金債権の譲渡を受けたZ 2(アイク株式会社)を吸収合併したX(CFJ合同会社)とYとの間で過払金返還債務が47万 円であることを確認する旨の「本件和解」が成立し、その支払も済んでいるにも かかわらず、YがXに対して改めて過払金の請求をしてきたと主張し、XがYに 対する過払金返還債務を負っていないことの確認を求めたのに対し、Yは、Xが 過払金返還債務を負っていないことを認めた上で、Xの本件訴えには確認の利益 が認められないと反論して、本案前の答弁として、本件訴えを却下する旨の裁判 を求めたところ、訴えが却下された。

(札幌地方裁判所平成27年2月26日判決:「金融・商事判例」1463号21頁

 

住民運動

「札幌・円山葬儀場問題 住民監査請求」(ニューステロップ)
(住民側を代理)

市有地に民間の葬儀場建設されることについて、不明朗な点が見られたため、対抗手段として、住民監査請求を申立てた。その後、住民訴訟に発展。

(NHK北海道ニュース平成6年8月23日放映、その他の日刊紙)

「円山葬儀場 訴訟外で決着 反対派が業者へ建設断念和解金9800万円」(見出し)
(住民側を代理)

周辺住民が、市有地での民間葬儀場建設に反対し、業者との間で、札幌市交通局も巻き込んだ相次ぐ訴訟合戦に発展していた中、訴訟外で和解交渉が進められ、業者が建設を断念。

(読売新聞平成7年2月16日朝刊その他の日刊紙)

 

都市開発・土地区画整理

仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例
(土地区画整理組合を代理)

土地区画整理事業の中で、別の土地に移転できる状態になったにもかかわらず、土地を占有し続ける旧所有者に対する民事的手続による明渡が認められた。

(札幌地方裁判所平成9年6月26日判決、札幌高等裁判所平成9年10月31日判決)

 

法人組織

公益法人から除名処分を受けた会員の仮の地位を定める仮処分申立てについて、被保全権利の疎明がないとして却下された事例
(公益法人を代理)

公益法人での除名処分という類似先例のない珍しいケースについて、今後の同種事案の処理上参考になるとして紹介された。

(札幌地方裁判所平成11年1月26日決定:「判例タイムズ」1037号248頁

 

内部告発者に対する訴え提起の正当性

労働問題

「特養ホーム内部告発訴訟 高裁判決を破棄」
(特養ホームを代理)

(北海道新聞平成21年10月23日夕刊その他の日刊紙、TVニュース)

 

施設入所者に対する虐待行為が行われている旨の記事が新聞に掲載されたことに関し、複数の目撃供述等が存在することを認識していたものの、他の事情から虐待行為はなかったとして、同施設を設置経営する法人が新聞への情報提供者である職員らに対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例
(法人(=特養ホーム)を代理)

(最高裁判所平成21年10月23日第二小法廷判決:「裁判所時報」1494号303頁、「最高裁判所ウェブサイト裁判例情報」
「判例タイムズ」1313号115頁、「判例時報」2063号6頁)

 

官製談合

「堀知事ら被告の農業土木談合訴訟 札幌地裁で初弁論」(見出し)
(建設業者を代理)

(Yahoo!ニュース平成13年3月2日 日刊紙、TVニュース)

「道発注工事官製談合 業者に賠償命令」(見出し)
(建設業者を代理)

北海道の住民である原告らが、北海道A支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして、同工事の受注をした2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事、北海道A支庁長及び北海道農政部長に対し、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき、北海道(参加人)に代位して、損害の賠償を求めた事案
原告は、談合による道の損害額を「工事予定価格の総額の10%に当たる7850万円」と主張したが
裁判所は、当方の主張・立証を容れ、判決で「総合的に考慮して5%が相当」との判断を示した

(札幌地方裁判所平成19年1月19日判決:「最高裁判所ウェブサイト裁判例情報」) (日本経済新聞平成19年1月20日ほか日刊紙、TVニュース)

 

不動産競売

「道内唯一の演劇専用劇場 競売、年内閉鎖へ」(見出し)
(新オーナーを代理)

(北海道新聞平成12年8月1日朝刊)

「札幌の演劇ホール『マリアテアトロ』 25日の「舞台」最後に15年の歴史の幕」(見出し)
(新オーナーを代理)

不動産競売により取得した物件について、従来からの賃借人らとの法律問題を解決。

(フロンティアタイムス平成12年12月20日)

 

強制管理申立ての事案

「大型飲食店ビル第5、第6小笠原ビルのテナント賃料をめぐって延々と係争騒ぎ!札幌、東京の弁護士携え、双方の主張真っ向から対立!」(見出し)
(申立て側を代理)

月額合計約1000万円のテナント賃料をめぐり、当時あまり利用されていなかった強制執行手続の一種である強制管理を申立ててビルを占有していた不動産業者らと攻防。

((株)南北海道総研「NEW現代函館」1995.1)

 

知的財産権

「ラージコアレス 特許係争が円満解決」(見出し)
(製造販売業者を代理)

芯なしトイレットペーパーについて、他の製造・販売メーカに対し、特許抵触の警告を行った結果、クロスライセンス契約を結ぶことによって円満解決が図られた。

(「紙業日日新聞」1996.4.12)

 

ゴルフ会員権

ゴルフ場使用について、特別ゲスト枠の廃止及び予約制度の導入がなされたことを理由とする会員からのゴルフ会員契約解除に基づく保証金等の返還請求が認容された事例
(ゴルフクラブ会員を代理)

本判決は、ゴルフ会員契約の解除を認め、保証金・預託金の返還請求を認容した。

(札幌地方裁判所平成10年1月29日判決 :「判例時報」1668号123頁、「判例タイムズ」1014号217頁

 

合併

「ナラサキ石油と札通石油合併 価格競争に対応 道内小売り再編へ一石 経営効率化で生き残り」(見出し)
(存続会社側の法務を担当)

価格競争を背景とした業界再編において、合併に関連する法務問題に対処。

(北海道新聞平成11年1月6日朝刊 日本経済新聞2月6日)

 

商品取引の場合

商品取引業者の外務員らの商品先物取引の勧誘に適合性原則の違反があったとして商品取引業者の不法行為責任を認めたが、5割の過失相殺を認めた事例

商品先物取引の勧誘の適否が問題となったごくありふれた事案であるが、顧客は、実際に保有する金融資産が900万円程度であるのに、自らわざわざ投資可能金額を2000万円と過大な設定を申告したため、実際保有する資産に比して取引規模が拡大したことにより、損害の拡大を招いたものであること、顧客の年齢及び経歴、商品取引業者の外務員の説明内容及び方法からみて、顧客は、少なくとも商品先物取引の仕組みや危険性は理解していたはずなのに、投機に対する安易な興味から、外務員の取引の勧誘に応じて先物取引を始め、拡大して損害を招いていることなどの落ち度があったことを認めるなどして、5割に及ぶ過失相殺をした。

(札幌地方裁判所平成20年2月26日判決:「金融・商事判例」1295号66頁

 


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


弁護士、法律相談、まずはお気軽にお問合せください。
札幌市,小樽市,岩見沢市,苫小牧市,千歳市,室蘭市,旭川市,函館市,北見市,帯広市,網走市,釧路市,稚内市,根室市,富良野市,名寄市,留萌市,紋別市, その他の北海道内の市町村,近隣各県

0120-48-1744



無料法律相談24時間受付中

前田法律事務所

〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒

メルマガ

HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。

何かがある前に知っておくべき法律相談

タグ

コロナ セクハラ パワハラ 不倫 不動産 事業承継 交通事故 介護 任意整理 休業手当 住民訴訟 信用情報機関 個人再生 倒産 借地借家 借金 借金救済制度 借金返済 債務整理 債務整理と住宅ローン 債権回収 働き方改革 公正証書 内容証明郵便 内縁関係 内部告発 利息制限法 労働組合 労務問題 医療法人 協議離婚 原状回復 名誉棄損 名誉毀損 商標権 団体交渉 土地区画整理 土地相続 売掛金 多重債務 家庭裁判所 家賃滞納 年金分割 引渡し 強制執行 後遺障害 慰謝料 損害賠償 敷金 明渡請求 時効 未払い残業代請求 根保証 死亡事故 民事再生法 法定相続 浮気 特別の寄与 特養老人ホーム 相続 相続人 相続人の範囲 相続放棄 相続法 相続税 知的財産権 社会福祉法人 立ち退き 立退料 自己破産 自筆証書遺言 裁判 裁判離婚 親権 解雇 調停離婚 請求書 財産分与 賃借人 賃貸人 返済 連帯保証 過払い金請求 遺産分割 遺留分 遺言 遺言書 遺言書保管法 配偶者 配偶者居住権 配偶者短期居住権 離婚 離婚協議書 非嫡出子 面会交渉権 預貯金の払戻し 顧問弁護士 養育費 B型肝炎 C型肝炎
電話フリーダイヤル24時間 相談の流れ 申し込みフォーム