解決事例【実績・実例】一覧 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
解決事例【実績・実例】一覧 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
目次
『法律』は、弱い立場にあるからといって味方をしてくれる訳ではありません。
『法律』は、“ 法律を知っている者に味方する!!”ものだというのが、私の実感です。
自分を弱者であるとか、被害者であると頑固に言い続けるだけでは、望んだ結果を導けるものではありません。
当事務所があなたが求める事務所であるかどうかは、30年を超える活動の中で、当事務所が担当して実際に解決した事例をご確認いただくのが早道かと思います。
そこで、「実績・実例」の具体的内容をご紹介いたします。
解決事例【実績・実例】
当事務所が、個別具体的な事案の有利な解決のために何に目を付けて、そこにどのように注力していったかをご確認・ご理解いただけると幸いです。
なお、多数の「お客様の声」を、こちらに、分野別に整理しております。併せご活用ください。あなたと同様・類似のケースを解決できた方の感想などをご確認いただけるでしょう。
プライバシーの問題がありますので、判例集、判例雑誌に登載、または、新聞等マスコミで報道されたなど、一般に公表された案件に限ってご紹介致します。
多数の「お客さまの声」はこちらをどうぞ。
保険会社の最終提示額6,000万円弱であった会社の代表者の死亡事故について、裁判を起こした結果、9,000万円を超える手取額となった。会社役員の逸失利益は、その算定の基礎収入から利益配当部分を控除すべきであるとする裁判例が少なくないが、判決は、現実の報酬額を基礎として算定された。
(札幌地方裁判所平成9年1月10日判決:「判例タイムズ」990号228頁)
保険会社の最終提示額が約2870万円余りであった会社の代表者の死亡事故について、裁判を起こした結果、4590万円余りの手取額となった。判例雑誌に「本判決は、実務の一般的傾向より多くの逸失利益を認めた点に特色があるので、実務上の参考として紹介する。」と評釈されている。
(札幌地方裁判所平成21年2月26日判決:「判例時報」2045号130頁)
保険会社(自動車共済)のわずか54万円の残額支払提示に対し、裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けることができた事案
(札幌地方裁判所平成9年6月27日判決:「自動車保険ジャーナル」1219号)
対向車線にはみ出して対向車線を進行していた車両に正面衝突する交通事故で死 亡した者の相続人の一人である妻が、原告として、保険会社である被告に対し、 死亡者が被告との間で締結していた保険契約中の被保険者が交通事故を含む偶然 な事故により死亡した場合には、被告より死亡保険金が死亡保険金受取人に支払 われるとの約定に基づいて、保険金の支払を請求したが、被告は、死亡者が糖尿 病に罹患していたことを基に、①本件事故では偶然性に疑義があり、支払条項に 該当しない、②被保険者の疾病により惹起されたものとして免責されると反論し たが、裁判所は、次のとおり判示し、被告の反論をすべて斥けた。
[判示事項] 裁判所は、次のとおり判示した。 糖尿病に罹患していた保険契約者兼被保険者で ある効が自動車を運転中に交通事故を惹起して死亡した場合において、保険約款 所定の疾病免責事項が適用される ためには、甲の死亡の直接の原因が当該自己で あることが明らかである以上、保険者である乙において、甲の特定の疾病による 特定の症状のために当該自己が惹起されたことを主張立証する必要があると解す るのが相当であるところ、当該事故直前、甲が気を失っていた可能性は否定でき ないものの、それが糖尿病に伴う 低血糖による発作であったなどとは認められな い判示の事実関係の下においては、当該事件について疾病免責条項を適用するこ とはできない。
(札幌地方裁判所平成23年9月28日判決:「判例タイムズ」1372号204頁、「金融 ・商事判例」1377号15頁)
NHKニュース平成25年6月18日放映、朝日新聞等日刊紙平成25年6月19日
(NHKネットワークニュース平成8年7月8日放映、その他日刊紙)
(人事エクスプレス平成8年7月15日)
(読売新聞平成11年3月2日朝刊その他の日刊紙)
(財界さっぽろ平成11年4月号)
名誉毀損に対する慰謝料100万円というのが裁判例の相場であるといわれ、著しく低額であった時代に、本判決は、200万円を認容した。
(札幌地方裁判所平成11年3月1日判決:「判例タイムズ」1047号215頁)
閉鎖的な同族会社では、個々の家族構成間の利害関係を背景として、誰が株主なのか争いとなる場合があるが、本判決は、先代が資金を出したにもかかわらず、長男の株主権を認めた。
(札幌地方裁判所平成9年11月6日判決:「判例タイムズ」1011号240頁)
Z1(千代田トラスト株式会社)とYとの間で締結された基本契約に基づく金銭消 費貸借に係る「本件取引」に関し、Z1からYに対する貸金債権の譲渡を受けたZ 2(アイク株式会社)を吸収合併したX(CFJ合同会社)とYとの間で過払金返還債務が47万 円であることを確認する旨の「本件和解」が成立し、その支払も済んでいるにも かかわらず、YがXに対して改めて過払金の請求をしてきたと主張し、XがYに 対する過払金返還債務を負っていないことの確認を求めたのに対し、Yは、Xが 過払金返還債務を負っていないことを認めた上で、Xの本件訴えには確認の利益 が認められないと反論して、本案前の答弁として、本件訴えを却下する旨の裁判 を求めたところ、訴えが却下された。
(札幌地方裁判所平成27年2月26日判決:「金融・商事判例」1463号21頁)
市有地に民間の葬儀場建設されることについて、不明朗な点が見られたため、対抗手段として、住民監査請求を申立てた。その後、住民訴訟に発展。
(NHK北海道ニュース平成6年8月23日放映、その他の日刊紙)
周辺住民が、市有地での民間葬儀場建設に反対し、業者との間で、札幌市交通局も巻き込んだ相次ぐ訴訟合戦に発展していた中、訴訟外で和解交渉が進められ、業者が建設を断念。
(読売新聞平成7年2月16日朝刊その他の日刊紙)
土地区画整理事業の中で、別の土地に移転できる状態になったにもかかわらず、土地を占有し続ける旧所有者に対する民事的手続による明渡が認められた。
(札幌地方裁判所平成9年6月26日判決、札幌高等裁判所平成9年10月31日判決)
公益法人での除名処分という類似先例のない珍しいケースについて、今後の同種事案の処理上参考になるとして紹介された。
(札幌地方裁判所平成11年1月26日決定:「判例タイムズ」1037号248頁)
(北海道新聞平成21年10月23日夕刊その他の日刊紙、TVニュース)
施設入所者に対する虐待行為が行われている旨の記事が新聞に掲載されたことに関し、複数の目撃供述等が存在することを認識していたものの、他の事情から虐待行為はなかったとして、同施設を設置経営する法人が新聞への情報提供者である職員らに対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例
(法人(=特養ホーム)を代理)
(最高裁判所平成21年10月23日第二小法廷判決:「裁判所時報」1494号303頁、「最高裁判所ウェブサイト裁判例情報」,
「判例タイムズ」1313号115頁、「判例時報」2063号6頁)
(Yahoo!ニュース平成13年3月2日 日刊紙、TVニュース)
北海道の住民である原告らが、北海道A支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして、同工事の受注をした2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事、北海道A支庁長及び北海道農政部長に対し、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき、北海道(参加人)に代位して、損害の賠償を求めた事案
原告は、談合による道の損害額を「工事予定価格の総額の10%に当たる7850万円」と主張したが
裁判所は、当方の主張・立証を容れ、判決で「総合的に考慮して5%が相当」との判断を示した。
(札幌地方裁判所平成19年1月19日判決:「最高裁判所ウェブサイト裁判例情報」) (日本経済新聞平成19年1月20日ほか日刊紙、TVニュース)
(北海道新聞平成12年8月1日朝刊)
不動産競売により取得した物件について、従来からの賃借人らとの法律問題を解決。
(フロンティアタイムス平成12年12月20日)
月額合計約1000万円のテナント賃料をめぐり、当時あまり利用されていなかった強制執行手続の一種である強制管理を申立ててビルを占有していた不動産業者らと攻防。
((株)南北海道総研「NEW現代函館」1995.1)
芯なしトイレットペーパーについて、他の製造・販売メーカに対し、特許抵触の警告を行った結果、クロスライセンス契約を結ぶことによって円満解決が図られた。
(「紙業日日新聞」1996.4.12)
本判決は、ゴルフ会員契約の解除を認め、保証金・預託金の返還請求を認容した。
(札幌地方裁判所平成10年1月29日判決 :「判例時報」1668号123頁、「判例タイムズ」1014号217頁)
価格競争を背景とした業界再編において、合併に関連する法務問題に対処。
(北海道新聞平成11年1月6日朝刊 日本経済新聞2月6日)
商品先物取引の勧誘の適否が問題となったごくありふれた事案であるが、顧客は、実際に保有する金融資産が900万円程度であるのに、自らわざわざ投資可能金額を2000万円と過大な設定を申告したため、実際保有する資産に比して取引規模が拡大したことにより、損害の拡大を招いたものであること、顧客の年齢及び経歴、商品取引業者の外務員の説明内容及び方法からみて、顧客は、少なくとも商品先物取引の仕組みや危険性は理解していたはずなのに、投機に対する安易な興味から、外務員の取引の勧誘に応じて先物取引を始め、拡大して損害を招いていることなどの落ち度があったことを認めるなどして、5割に及ぶ過失相殺をした。
(札幌地方裁判所平成20年2月26日判決:「金融・商事判例」1295号66頁)
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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