面会交流権(面接交渉権) - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
面会交流権(面接交渉権) - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
面会交流権(面接交渉権)とは、離婚して親権者あるいは監護者とならなかったために未成年の子供と別れて暮らすことになった父親、または母親がその子供に対して面接をして交渉する事を認める権利となります。
この「交渉」というものは、イメージとして子供と一緒に食事をしたり、旅行したりということをする感じとお考え頂ければと思います。
このように面会交流権(面接交渉権)とは、事前に感情に基づいた親としての子供への権利として認められているものです。
しかし子供に会うといってもすべての方が会う事で出来るわけではありません。
例えばアルコール依存症であったり、暴力をふるったりといった状況を打開するために離婚した場合は、子供を救うということで離れたとされ、面接交渉は認められません。
また思春期の子供は、離れて暮らしている親に会ってしまう事で精神的に動揺してしまう可能性があると考えられた場面でも認められることは難しいです。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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