離婚方法 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
離婚方法 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
離婚は、夫婦双方が離婚することに同意して離婚する方法と、家庭裁判所など公的機関が仲裁して離婚をする方法があります。
離婚する時には、お互いの考え方や、お金や子供など多くの問題が発生していることも考えられ、結婚する時とは違い多くの問題を含んでいます。
夫婦当事者の話し合いだけでは、話が進まなかったり、まとまらないということもよくあるため、私たち弁護士が介入して、裁判で争うこともあります。
離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
まずは、夫婦同士で話をして離婚をすることになったら、離婚届に記入・捺印をして役所に提出、離婚届が受理されると協議離婚が成立します。
しかし、夫婦で話をしても解決することが出来なかった場合、調停離婚、それでも解決できない場合は裁判離婚と方法が変わっていきます。
順に裁判に移動をしていくため、いきなり裁判を起こすことはできません。
それでは、それぞれの離婚方法に関してみてみましょう。
前田法律事務所
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