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財産分与 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


札幌弁護士離婚問題

 

財産分与

離婚の際、慰謝料より問題になるのが財産分与です。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦の協力で得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

夫婦とは、双方の協力のもと、不動産や貯蓄等、一定の財産を築き上げますが、夫名義での財産となっていることが多いかと思います。
たしかに夫が働いて得た賃金から不動産を購入し、名義も夫となっている場合であっても、妻のサポートなどもあって財産を得たということもよくあることなので、名義は夫だったとしても夫婦の共有財産という事になります。

 

離婚の方法を問わず、共有財産は法律で認められた正当な権利になります。離婚の原因が何であっても、どちらが原因であっても、原則的に公平に分与されます。しかし、離婚の要因を作ってしまった側の慰謝料として財産分与から差し引かれてしまうこともあります。

 

財産分与には、経済的に弱い人でも、離婚後の生活が不自由にならないようにするといういう扶養の意味も含まれています。例えば、離婚する時に、妻が再就職等も厳しい年齢で専業主婦の場合や、体が弱く病気などを患ってしまい、一人で生活することが難しい人に対して、毎月数万円の生活費を支払って、生活が維持出来るようにすることです。

 

不貞行為や暴力の慰謝料は、財産分与とは別物になります。しかし現状財産分与と慰謝料が合算して計算してしまうこともあります。

 

清算的財産分与

  1. 1.結婚している間に、夫婦が協力して得た「夫婦財産」を清算する
  2. 2.清算の割合は、財産形成に対する「寄与度」によって決められる
  3. 3.寄与度とは、財産の形成に対する協力度で、実際に金銭を出資した割合のみに限られない

 

過去の婚姻費用の清算

  1. 1.婚姻費用(健全な結婚生活を営むのに必要な生活費)が認められるのは結婚が継続している間
  2. 2.過去の婚姻費用については、財産分与の割合を決めるとき考慮される事情の一つ
  3. 3.通常、婚姻費用の不払いに対しては結婚している間に「婚姻費用分担請求」を申し立てるのが望ましい

  1. 1.離婚後の経済的困難を強いられる配偶者が独り立ちしていく間の援助が必要
  2. 2.「再婚するまで」「就職するまで」という期限付きで毎月決まった額が支払われる
  3. 3.支払われる期限は普通3年程度

 

扶養が受けられる基準は

「養育費」は子供のための給付金、「扶養的財産分与」は配偶者のための給付金

 

慰謝料的財産分与

  1. 離婚による精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料を財産分与に含めることができる
  2. 別途「慰謝料」として請求され、すでに損害の補てんが済んでいる場合には財産分与で再度請求することはできない
  3. 慰謝料的財産分与を受けて、すでに損害の補てんが済んでいる場合には別途「慰謝料」として再度請求することはできない
  4. 慰謝料的財産分与を受けているが、損害の補てんが十分でない場合には別途「慰謝料」として請求できる

 

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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