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個人再生メリットデメリット - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

個人再生メリットデメリット

1 個人再生手続のメリット

弁護士に依頼し,個人再生手続を申し立てる場合も,他の債務整理の方法と同様に,すべて弁護士が窓口となって対応することとなり,サラ金などの貸金業者の取立てを直ちに中止させることができ(取立行為の規制),以後,通常は返済をすべて停止したままで,弁護士が準備を進めることになるというメリットがあります。

 

また,債務額については,利息制限法に基づく引き直し計算により残元本を減額することを前提として処理しますが,サラ金などの貸金業者との対応技術又は法律,判例の知識の点で,有利に対処することが可能となります。

 

個人再生手続は,任意整理をするのは難しいけれど,自己破産もしたくはない人のために設けられた制度です。個人再生手続を選んだ場合,今述べた債務整理全般に共通のメリットに加えて,次のようなメリットがあります。

 

① 任意整理の場合でも,サラ金などの貸金業者との交渉は,利息制限法による引き直し計算により残元本を減額することを前提とすることになりますが,貸金業者は,この減額された残元本からさらに返済総額を減額することに応じることはほとんどありません。
個人再生手続によると,財産の有無などによっても異なりますが,多くの場合,返済総額は,利息制限法による引き直し計算により減額された元本よりさらに減額された額がとなります。もっとも多いのは,債務額の5分の1を3年間で弁済するというパターンです。

 

② 破産手続は,破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続ですので,生活に必要な一定額の現金や日用品など差押えが禁止されているものを除き,不動産,生命保険、高額商品などの財産を手放さなければなりません。
しかし,個人再生手続による場合は,その分返済総額が多くなる可能性もありますが,担保がついていない財産を残したままで手続を進めることが可能です。

 

③ 過払い金の返還請求も可能です。
破産手続の場合であっても,過払い金の返還請求を行いますが,一定額を限度として手元に残すことはできません。
しかし,個人再生手続の場合は,返還を受けた過払い金を手元に残したまま,手続を進めることが可能です。

 

④ 住宅ローンの返済が終わっていないけれど,マイホーム(自宅)はどうしても残したいという場合であっても,自己破産手続によると,特殊な場合を除き,自宅を手放さなければならないことになります。
しかし,民事再生法は,特則を設け,再生計画案の中に,特別の条項(「住宅ローン特別条項」)を定め,認可を受けた場合には,マイホームを手放さなくて済むシステムを創設しています(但し、その場合であっても,住宅ローンの支払いを猶予するためのものであり,原則として,住宅ローンの支払額そのものは減免されません)。

なお,かなり例外的ではありますが,ローンの返済が終わっていない自動車を残すための支払いを認めてもらえる場合もあります。

 

⑤ 破産手続では,ギャンブルや浪費が借金の主な原因であるなどの事情で免責されない場合があります。
しかし,個人再生手続では,そのような場合であっても,減免が認められた再生計画どおりに弁済をすれば,残額については免責されることになります。

 

⑥ 破産手続によると,一定の資格や職業について,破産開始決定後免責許可の決定が確定するまでの間,制限を受けます。
しかし,個人再生手続の場合は,このような資格制限や職業制限がありません。

 

 

2 個人再生手続のデメリット

① 個人再生手続の場合も,信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになります。
しかし,債務整理全般に共通するデメリットであり,個人再生手続に特有のものではありません。
そればかりか,債務額を大きく減額してもらい,分割して支払えばよくなるということは,このデメリットとは到底比較にはならない大きなメリットです。
そして,債務整理をする以上,貸金業者とは,縁を切ってしまう覚悟が必要だと思います。

 

② 官報という政府が発行する新聞に名前と住所が掲載されます。
しかし,一般の人は官報を見ることはなく,ここから,個人再生手続をとったことが世間に知られることはほとんどありません。

 

③ なお,官報に掲載される以外に,法律に定められた方法で,個人再生手続をとったことを世間に知らされることはありません。
戸籍にも載せられることもありません。

 

 


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


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