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相続|サービス内容 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


相続法律相談札幌弁護士

 

 

サービス内容と料金

 

 

相続法律相談

 

相続問題は、とかく長年の感情にとらわれがちですが、親子、兄弟姉妹、親族関係が無用にこじれ(争族)、解決が長期化しかねません(争続)。
しかし、相続の問題には、法律的にもさまざまな争点があり、直面する前の事前準備と直面した場合の初動の対応が大切です。
まずは、自分が法律的にどのような立場に置かれているかを確認したうえで対応方法を考えるため、ぜひ、当法律事務所の相続法律相談をご利用ください。

 

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札幌弁護士前田尚一法律事務所

 

  1. 2.メールでの御予約
    メールでも御予約を受け付けていますので、希望時間を記載して御予約ください。
    後日、当方から御連絡させていただきます。

相続法律相談札幌弁護士

 

遺産分割を有利に進めるための交渉・調停・審判における代理人業務

遺産分割の代理人

 

弁護士だけが家庭裁判所の調停・審判手続で代理人として活動だけではなく、裁判所外であっても、代理人として交渉することができるのは弁護士だけです(他士業がこのような業務を行った場合は法律で処罰の対象となります。)。

 

弁護士費用は、弁護士費用は、着手金と成功報酬金があります。

 

着手金は、受任した以上必ず一定の業務処理が必要となるため、その対価として結果の成否にかかわらず頂戴するもので、弁当代のようなものです。成功報酬金は、成功の程度に応じて頂戴する業務処理に対価であり、ご褒美にあたるものです。
着手金と成功報酬金は、経済的利益を基準として次の表のとおり算定される金額を標準として、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、着手金を抑え、成功報酬金で調整するなど実体に即して適正妥当な範囲内で増減額して決定します。

 

例えば、着手金については、受任時には、遺産の範囲・評価、紛争となる可能性、紛争となった場合の程度などが判然としない場合も少なくなく、10万円ないし50万円の範囲で実情にあった金額に抑えて設定する場合が多いです。
また、成功報酬金については、紛争の程度に応じて、経済的な利益のうち、相続分の評価を低く目に考慮する場合もあります。

 

遺産分割の場合の弁護士費用の確定は、難しい面もありますので、委任の際、説明を受け、理解、納得した金額で決めてください。

 

▶ 着手金

経済的利益の額 着手金の額 (税別 / ※顧問先の場合、以下の金額から-20%となります)
300万円未満 (経済的利益の額) × 8%
3千万円未満 (経済的利益の額 × 5% + 9万円)
3億円未満 (経済的利益の額 × 3% + 69万円)
3億円以上 (経済的利益の額 × 2% + 369万円)

 

▶ 成功報酬

経済的利益の額 成功報酬金の額 (税別 / ※顧問先の場合、以下の金額から-20%となります)
300万円未満 (経済的利益の額) × 16%
3千万円未満 (経済的利益の額 × 10% + 18万円)
3億円未満 (経済的利益の額 × 6% + 1,449,000円)
3億円以上 (経済的利益の額 × 4% + 738万円)

 

※遺産分割を有利に進めるために、相続人調査(戸籍収集)、相続財産調査(財産目録作成)するほか、遺留分減殺請求、遺言無効確認請求の訴え、遺留分減殺請求の訴え、相続人の範囲確認の訴えを提起するなどが必要となることがあります。その場合、別途弁護士費用を要することもありますが、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、協議の上、適正妥当な範囲内で決めていくことになります。

 

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遺言関連業務

遺言作成

 

遺言書作成

 

10万円(税別)から

※定型か非定型か、複雑又は特殊な事情があるかどうか、相続財産(遺産)の額などを勘案して、協議の上、適正妥当な範囲内で弁護士費用を決めさせていただきます。
※公正証書遺言の場合、別途公証人に支払う手数料がかかります。

 

遺言執行

経済的利益の額 着手金の額(税別)
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 (経済的利益の額) ×(2%+24万)
3,000万円を超え3億円以下の場合 (経済的利益の額) ×( 1% + 54万)
3億円をこえる場合 (経済的利益の額) ×( 0.5% + 204万)

 

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相続手続・遺産分割

相続の諸手続き

 

相続人が一人であるとか、相続人間で遺産分割の仕方がまとまった場合であっても、面倒な名義変更の手続のほか、一定の書類の作成、必要書類の収集、調査など手間暇がかかる作業をしなければならないのが通常です。
当事務所では、適切な税理士、司法書士、行政書士などの専門家と協働しながら、迅速に手続が完了するよう対応していきます。
弁護士費用(手数料)は、相続財産の数と金額、相続人の数に大きく影響されます。
が、相続人間の争いがなく比較的容易に機械的・事務的に対応できることを前提に、適正妥当な範囲内で決めていくことになります。
まずは、どのような手続・作業が必要なのか、どの程度の費用がかかるのかなどを確認するため、ぜひ、当法律事務所の相続法律相談をご利用ください。

 

▶ 相続人調査(戸籍収集)

5万円(税別)から

▶ 相続関係図作成

1万5000円(税別)から

▶ 相続財産調査(財産目録作成)

3万円(税別)から

▶ 遺産分割協議書の作成

4万円(税別)から

▶ 預貯金・自動車等の動産・株式などの名義変更

3万円(税別)から

▶ 不動産の名義変更(登記)

5万円(税別)から

▶ 諸手続

●預金等の名義変更手続、払戻手続
●株式の名義変更手続
●相続税の申告・納付

 

市町村、法務局等で取寄する場合の手数料や費用などの実費はご負担いただきます。

 

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相続放棄・限定承認手続

相続放棄

 

▶ 相続放棄

5万円(税別)から

▶ 限定承認

30万円(税別)から

 

 

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弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


弁護士、法律相談、まずはお気軽にお問合せください。
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