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遺産分割協議書の注意点 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


相続法律相談札幌弁護士

 

遺産分割協議書の注意点

    相続人が未成年である場合

    遺産分割画像相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

     

    1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
    2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

     

    通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
    このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

    これは法律で決められているのです。
    また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
    このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

     

    特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
    特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

    実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が必要になります。

     

    相続人に行方不明者がいる時

    相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

    1. 1.失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
    2. 2.不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

     

    この2つのどちらかの方法を取ることになります。

    遺産分割画像相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、
    一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
    一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

     


    前田 尚一(まえだ しょういち)
    前田尚一法律事務所 代表弁護士
    出身地:北海道岩見沢市。
    出身大学:北海道大学法学部。
    主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
    30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


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