相続税の納税義務 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
相続税の納税義務 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
相続税の納税義務
相続税の納税義務者は、どういった人になるのでしょうか?
相続人や相続財産の所在地によって、相続税がかかったり、かからなかったりします。
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、財産を取得した時において国内に住所がある者が居住無制限納税義務者となります。
居住無制限納税義務者の場合には、相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税が課税されます
(海外にある資産についても相続税の対象となります。)。
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、次に該当する者が非居住無制限納税義務者となります。
非居住無制限納税義務者の場合には、相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税が課税されます
(海外にある資産についても相続税の対象です。)。
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、国内に住所がなく、非居住無制限納税義務者に該当しない者が制限納税義務者です。
制限納税義務者の場合には、相続又は遺贈により取得した財産で日本国内にあるものに対して、相続税が課税され、海外にあるものについては、課税されません。
相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、相続時精算課税により贈与されている場合には、その贈与を受けた財産については納税義務があります。
前田法律事務所
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