相続税の納税義務 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
相続税の納税義務 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
相続税の納税義務
相続税の納税義務者は、どういった人になるのでしょうか?
相続人や相続財産の所在地によって、相続税がかかったり、かからなかったりします。
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、財産を取得した時において国内に住所がある者が居住無制限納税義務者となります。
居住無制限納税義務者の場合には、相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税が課税されます
(海外にある資産についても相続税の対象となります。)。
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、次に該当する者が非居住無制限納税義務者となります。
非居住無制限納税義務者の場合には、相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税が課税されます
(海外にある資産についても相続税の対象です。)。
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、国内に住所がなく、非居住無制限納税義務者に該当しない者が制限納税義務者です。
制限納税義務者の場合には、相続又は遺贈により取得した財産で日本国内にあるものに対して、相続税が課税され、海外にあるものについては、課税されません。
相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、相続時精算課税により贈与されている場合には、その贈与を受けた財産については納税義務があります。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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