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遺言の方式 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


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遺言の方式

 

自筆証書遺言とは

 

遺言書の作成を迷っている自筆証書遺言とは、最も簡単で費用をかけずに作成できる方式です。

証人を必要としないため、遺言書の内容だけでなく、作ったこと自体も人に知られることがありません。

 

とは言え、法的な効力を発揮するためには、相続発生時に裁判所で『遺言書の検認』を受けなければなりません。
自前で作る場合、内容が曖昧であったり、そもそも法律を踏み外しているケースが少なくありません。
勿論、遺言書を紛失する恐れや、発見した人が隠す可能性もあるので、そのリスクを考慮しなければならないでしょう。

 

■メリット

  • 手軽でいつでもどこでも書ける
  • ●費用がかからない
  • ●誰にも知られずに作成できる

 

■デメリット

  • ●不明確な内容になる可能性がある
  • ●形式の不備で無効になりやすい
  • ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
  • ●家庭裁判所での検認手続が必要である

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人が公正証書にて作成する方式です。
自筆証書と違い、遺言が無効になったり、偽造のリスクもありません。
正式な法的文書なので、裁判所で検認する必要もないのです。

 

原本は公証役場で保管されるため、紛失しても再発行してもらえます。

 

■メリット

  • ●公文書として、強力な効力をもつ
  • ●家庭裁判所での検認手続が不要
  • ●死後すぐに遺言の内容を実行できる
  • ●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない

 

■デメリット

  • ●証人が必要
    ※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない
  • ●費用がかかる

 

遺言書の作成を迷っている

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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