遺言の方式 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
遺言の方式 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
遺言の方式
自筆証書遺言とは、最も簡単で費用をかけずに作成できる方式です。
証人を必要としないため、遺言書の内容だけでなく、作ったこと自体も人に知られることがありません。
とは言え、法的な効力を発揮するためには、相続発生時に裁判所で『遺言書の検認』を受けなければなりません。
自前で作る場合、内容が曖昧であったり、そもそも法律を踏み外しているケースが少なくありません。
勿論、遺言書を紛失する恐れや、発見した人が隠す可能性もあるので、そのリスクを考慮しなければならないでしょう。
■メリット
■デメリット
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人が公正証書にて作成する方式です。
自筆証書と違い、遺言が無効になったり、偽造のリスクもありません。
正式な法的文書なので、裁判所で検認する必要もないのです。
原本は公証役場で保管されるため、紛失しても再発行してもらえます。
■メリット
■デメリット
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