遺言の方式 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺言の方式 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺言の方式
自筆証書遺言とは、最も簡単で費用をかけずに作成できる方式です。
証人を必要としないため、遺言書の内容だけでなく、作ったこと自体も人に知られることがありません。
とは言え、法的な効力を発揮するためには、相続発生時に裁判所で『遺言書の検認』を受けなければなりません。
自前で作る場合、内容が曖昧であったり、そもそも法律を踏み外しているケースが少なくありません。
勿論、遺言書を紛失する恐れや、発見した人が隠す可能性もあるので、そのリスクを考慮しなければならないでしょう。
■メリット
■デメリット
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人が公正証書にて作成する方式です。
自筆証書と違い、遺言が無効になったり、偽造のリスクもありません。
正式な法的文書なので、裁判所で検認する必要もないのです。
原本は公証役場で保管されるため、紛失しても再発行してもらえます。
■メリット
■デメリット
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。
前田法律事務所
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HBC・北海道放送 北のビジネス
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