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家業を法人化|子供に継承|株式払込義務を代わって履行したとして長男・長女の株主権を認めた事例 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

家業を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を認めた事例

札幌地方裁判所平成9年11月6日民事第1部判決

 

本件は、株式払込金の負担金ではないという形式だけで事柄を決することなく・・・実質を重視してきめ細かな判断を示し」ており「事例的意義を有するものとして、実務上参考」になるとして、判例雑誌「判例タイムズ」誌に紹介された(1011号240頁以下)。

 

誰が株主になるのかについては、東京地裁民事8部経験の元裁判官(元木)からの批判もあるが、判例は「実質説」に確定している。

 

ただ、“実質”説であるだけに、具体的事案において、何をどの程度主張・立証すれば実質的に株主であると認められるのかは必ずしも明らかではないように思われる。

 

現実に払い込みをしたことを主張・立証できれば、決定的な要素とはなるであろうが、会社設立後時を経ると、現実にそれを立証するのは困難であって(何十年も前の振込用紙を補完していることはむしろ稀であろう。)、教科書的説明としては理解しやすいけれども、実際の立証の可能性を考えると、現実的ではないように思われる。そして、払込以外の事実としてはどのような事実がプラス要素となるかについて実務的観点から検討を加えた文献は見あたらない。

 

理論的な検討は別として、“実質”説を採る以上、基準も抽象的にならざるを得ない宿命があるだけに、実務的には、事例的意義を有する裁判例が集積されることが期待されるものの、商法177条の裁判例として公表されている裁判例は、「見せ金」関係のものが多数である。
また、株式と名義というテーマでは、株式譲渡、名義書換に係る事例に関する裁判例は少なくないが、株式を原始的に取得した者について端的に判断した裁判例で公表されているものは、私の知る限り、東京地裁昭57・3・30判タ471・220だけであった。

 

ところで、本判決を掲載した「判例タイムス」の解説では、本件の特色としては,株式払込金の負担者が長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため株式払込義務を代行したとする事実認定にある。払い込んだ金員が家族の共有資産であった旨の主張を排斥している点は,個々の権利の可及的明確化という観点から評価されよう。そして,株式払込金の負担者ではないという形式だけではなく,(2)①②のような実質を重視するきめ細かな判断示している。」と述べられている。

実は、こちらの二段階の主張をしたためた準備書面では、そのような認定がし易いよう工夫して起案しています。
二段階の主張というと、まず、主位的な主張をして、次にそれが認められない場合の、文字どおり、「予備的」な,あるい「仮定的」な主張をする流れがしばしばであるが、私は、そのような構成は、勝ちから遠のくと考えています。始めの主張を蹴ってもらって、後の主張で勝たせてもらう、それが「戦術」的な書面の在り方と確信しています。もちろん、より根本の「戦略」は別のところにありますが………。

この「戦術」部分だけをお伝えすると,他のした工夫はともかくとして,当方の準備書面の後半一部で,下記のとおりの裁判官への提示が,ほぼそのまま,本件判決の展開となったものです。
この解説にかかわらず、そのように士向けたことは、こちらで用意した準備書面などをご覧いただければ、ご了解いただけると思います。

「これらの事実を総合すれば、原告らがそれぞれ払込義務を履行したと認められるし、仮に百歩譲って、前記預金の名義そのものに拘泥するとしても、父登二郎が原告それぞれの払込義務を原告らに代わって履行したか、父登二郎が原告らに株式を贈与したものと解され、いずれにせよ、被告設立当時の原告純一名義の七〇株、原告由子名義の二〇株は、いずれも単なる名義株ではなく、それぞれ原告純一、原告由子所有のものであることは明らかである。」

 

ほんの一端ですが,ぜひご覧ください。
こちらが準備書面の形態で提示する解決案を、基本そのままの構造で、判決をいただいた例は、まだまだありますので、改めてご紹介いたします。

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
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