離婚手続き - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
離婚手続き - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
離婚届の手続きは、役場に置いている「離婚届」の届出用紙をもらい、各項目に記入と押印をしたうえで、本籍地か現住所にある役場に提出すれば完了となります。
本籍地以外の場所で離婚届を提出する際には、離婚届以外に戸籍謄本も必要です。
離婚届を出す際の添付書類
判決離婚のとき
:判決の謄本・確定証明書
調停離婚のとき
:調停調書の謄本
協議離婚の場合には、上記で記載している謄本や証明書などの書類は不要になりますが、必要事項として離婚届の証人欄に、20歳以上の証人2名に記入・押印が必須となります。
また、結婚前の姓に戻さない場合、別途、離婚前の姓をそのまま利用する為の届け出書類を、離婚届と同時もしくは、離婚届けの手続きを行った日から3ヶ月以内に出さなくてはいけません。
離婚では、もし裁判が提起されたとしても、判決までいかない場合が多くなります。その理由としては、裁判の途中で「和解」が成立して事件が終了ためです。調停離婚を行っても離婚が成立しなかった場合でも、裁判を経て和解でまとまることが多い理由として、裁判官が和解を仲介してくれるためです。
裁判官の発言力があるので、離婚当事者も裁判官がいうのであれば和解をしようかなと考えを改める人が多いので裁判途中での和解が成立するようです。和解が成立した場合の和解調書は、判決や調停調書と同じく、強制執行をすることができます。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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