遺言を行った方がいい場合 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺言を行った方がいい場合 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
財産がある限り遺言書を作成するメリットはありますが、特に遺言が必要なケースとして、下記の項目に該当するという方は財産の多い少ないに限らずに作成されることをお勧めします。
1.子供がいない場合
相続が発生した段階でご両親が他界している場合には法定相続分は配偶者は4分の3ですが 、兄弟姉妹にも4分の1の相続分があります。
2.配偶者の方が先に他界していて、遺産相続をすでにしている場合
3.子供の相続分に差をつけたい場合
長男は色々家の面倒を見てくれたからなど
4.相続財産の主が不動産の場合
不動産など均等に分けるのが難しいものは、相続人を個別に指定した方がいい場合もあります。
5.相続人以外に財産を分けてあげたい場合
お嫁さんには相続権がありませんが「献身的に介護してくれたから長男の相続分とは別に遺してあげたい」場合やお世話になった方へ遺したい場合は遺贈として記します。
6.熟年結婚(再婚)の場合
前妻、前夫との間のお子さん達との間で相続争いになるケースも増えており、結婚(再婚)された方の生活も保障し、お子さん達の不平不満も少なくする遺言書の作成が必要です。
7.内縁の妻(夫)である場合
入籍をしない、出来ない場合は遺言書の用意が重要です。
8.相続人の方がいない場合
せっかく残したご自身の財産の行方はご自身で決めておく事で安心できると思います。
9.寄付を行いたい場合
家族同様に暮らしてきたペットの行く末が心配な場合
いままで記載してきたように、身内が無くなってしまった時の問題を少し知って頂いたかと思います。そうすると当然、自分が亡くなった後のことが心配がある事も考えられるかと思います。
以下のような心配がある方は今のうちに遺言書を作成しておく必要があります。
このような自分の意思を残したいという方が急増しています。
グラフを見ていただいても分かるように、公証役場での遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の約2倍となっておりその後も増加傾向がみられます。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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