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個人再生とは② - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

個人再生とは

 

 

 

 「個人再生手続」(個人債務者の再生手続)は、経済的に苦しい状況にある個人(債務者)が生活の立て直しを図る上で、借金などを原則すべて踏み倒すこととなる自己破産は避け、少しでも返済したいと考えている方、、自己破産をすると手放さなければならなくなる自宅を守りたい方などに向いている手続です。

 

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 将来の継続的な収入によって、例えば債務総額を2割(5分の1)まで減額された金額(最低額100万円)を原則として3年間で分割して返済する計画(「再生計画」)を立て、裁判所に認められると、その再生計画に従った返済をすることで残りの債務が免除されるというのが典型的なパターンです。

 「個人再生手続」は、民事再生法という法律が定める民事再生手続の特則です。
 民事再生手続は、平成12年4月1日施行された民事再生法によって創設されましたが、当初は、もっぱら会社の再建に必要な複雑な手続が定められていました(「通常の民事再生手続」)。
 「個人再生手続」は、民事再生法を改正して平成13年4月1日から施行された制度であり、個人債務者向けに、「通常の民事再生手続」を簡素化し、利用しやすくしたものです。

 個人再生手続には、借金などの無担保債務の総額(抵当権がある住宅ローンなどは除く。)が5000万円以下である場合に、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」があります。

 

 

 

 これから手続の具体的内容をご説明いたしますが、その前に、当事務所でこの手続を選び、返済を終えたお客様の声をお二人だけご紹介いたします。

 

〇男性・46歳・会社員[個人再生手続で債務を減額して返済完了]

 この度は、大変お世話になりました。

 ギャンブルや豪遊により借金を作ってしまい、一時はどうなるかと思いながらも、相談させて頂きました。

 3年間の支払は楽ではなく、給料の減少により支払いできない日もあり、もうダメかと思いながらも何とか終えることができました。

 家族には迷惑かけましたが、会社ではある程度の立場にいるので、会社にバレずに終えることができたのが幸いです。

 これからは、家族に迷惑かけた分、家族を幸せにしていこうと思います。

 本当に前田先生・スタッフの皆様ありがとうございました。

〇男性・47歳・会社員[住宅ローンのほか1000万余りの借金。個人再生手続により減額を受けた債務を、自宅を手放すことなく、3年で返済し返済完了]

 大変遅くなりまして、すみません。
 先生の所にたどり着くまでには、色々と悩み(どうしたらいいのか)おもいきって、相談してみようと伺いました。私には持家がのこせるのか、車とかものこして、債務整理が可能なのか、とても不安でしたが先生にお話しした所、大丈夫だよと聞き、安心しました。

 手続きに書類がたくさんあって、大変な事もありましたが、本当にあの時相談しに行ってよかったと思っています。

 なんとか3年間乗り越えられて、新たな出発が出来ています。
 辛くて苦しいときもありましたが、先生にお会い出来て相談に乗ってもらい、本当に良かったと、今思っています。

 

 この他にも、お客さまの声をいただいてますが、手続の説明の後にご紹介いたします。先にご覧になりたい方はこちらをどうぞ。

 

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1 「小規模個人再生」

(1) 同意しない回答が債権者(債権額)全体の2分の1未満であることが(消極的同意)
再生計画が認可されるためには、通常の民事再生手続では多数の債権者が同意する必要がありますが、個人債務者の民事再生手続では、多数の債権者が、賛成まではしなくとも、反対しないこと(消極的同意)だけで足りることとされています。

(2) 返済しなければならない総額は、次のア、イのいずれか多い方が最低弁済額となります。

ア 無担保債務の総額によって、次のとおり定められています。
(ア) 総額が100万円未満の場合   総額
(イ) 総額が100万円以上500万円未満の場合   100万円
(ウ) 総額が500万円以上1500万円未満の場合   総額の2割
(エ) 総額が1500万円以上3000万円未満の場合   300万円
(オ) 総額が3000万円以上のとき   総額の1割

当事務所に訪れ、個人再生手続を希望される方は、(イ)の場合がほとんどで、借金の2割を、後記(3)のとおり、3年間で弁済するというのが通例です。

イ 清算価値、つまり、総額債務者が自分の財産を処分して返済に当てるとした場合の額

例えば、無担保債務の総額が600万円である場合、300万円の預金があるとすると、最低弁済額は、120万円ではなく、300万円となります。
破産手続による場合より多くの金額を弁済するという考え方(清算価値保障原則)、つまり、債務者が破産した場合以上に、債権者が損をし、債務者が特をするのはおかしいという発想です。

 

(3) 前記(2)に従って決まった返済総額を、原則3年間(特別の事情が場合には延長が認められる場合ありますが、最長は5年間です。)で分割して弁済します。

つまり、前記(2)イの方が多い場合であっても、その財産自体は残したまま、その金額を分割して弁済することができることになります。

 

2 給与所得者等再生

給与所得者等再生は、サラリーマンなど将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人です。

上記のように、小規模個人再生は、消極的同意とはいえ、再生計画が認可されるために、一定の同意が必要ですが、給与所得者等再生は、将来の収入を確実で簡単に把握できる場合ですので、債権者の消極的同意さえも必要がありません。債権者に意見を聞いたうえ、裁判所が判断します。

 

弁済期間・方法も、小規模個人再生と同様ですが、債務者の年収額から生活に必要な費用を差し引いた額(可処分所得額)の2年分の金額が、上記2のア、イよりも多い場合は、この金額が最低弁済額となります。
生活に必要な費用とは、生活保護を受けた場合に受給できる最低生活費に近い金額となります。

 

給与所得者等再生の場合、債権者の消極的同意さえ必要ないという点で、再生計画が認可されるための法律で定められた要件は、小規模個人再生の場合より緩和されているのですが、年収額によっては、小規模個人再生の場合より返済額が多くなる場合があります。

 

つまり、給与所得者等再生による場合は、年収額にかかわらず、生活保護を受けた場合と同レベルの生活をしなければならないことになります。
そこで、現実には、多数の債権者が反対するということはないので、サラリーマンなどの場合であっても、小規模個人再生を申立てる場合がほとんどです。

 

○ 民事再生手続では、住宅ローンの支払いが困難になっても、住宅を手放さずにすむ手続があります(「住宅資金貸付債権に関する特則」)。

 

個人再生手続は、無担保債権について、一定の減額を受けたうえ、分割して弁済することができるようにする仕組みですが、債権者を公平に扱うことを貫徹して、抵当権がある住宅ローンも無担保債権と同一に扱わなければならないとすると、債権者は抵当権を実行し、債務者は住宅を手放さなければならないことになります。

民事再生法は、債務者の生活の建て直しを図るための生活の基盤を確保するという観点から、再生計画案の中に、返済期間の延長などをする住宅ローン特別条項(正式名称:「住宅資金特別条項」)を設けることによって、住宅を手放さないで済むようにできるシステムを創設したのです。

 

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 最後に、当事務所で民事再生手続によって生活の立て直しを図られて多数の方々のなかから一部のお客様の声をご紹介いたします。「生の声」ですので、ぜひ参考にされてください。

 

【お客さまの声】

 

〇34歳・男性・造園業[個人再生申立手続、無事弁済完了。]

 この度は、本当にお世話になりました。御法律事務所にご相談できたことに大変感謝しております。

 思えば、前田様の法律事務所に出会うまでには、いろいろとありました。最初は、どこに相談していいのかも分からず、まずはテレビCMなどで有名な東京の法律事務所に電話をしてみたのですが、やはりこの案件では、事務所に来ていただかないと無理と言われてしまいました。そこで◎◎にある、無料法律相談所にも足を運んでみたのですが、良い弁護士さんに巡り会うことができませんでした。

 何分初めてのことばかりでしたので、いろいろと調べているときに、偶然前田様の法律事務所のホームページへ辿り着いたのです。その頃はラジオなどで宣伝もしておらず本当に偶然だったのです。今ではよく、HBCのカーナビラジオなどに出演されておられますね!よく拝聴させてもらってます。

 この案件の解決までには、本当に今まで知らなかったことを経験できたと思います。この失敗を糧にこれからも前を向いて生きていこうと思います。

 最後になりますが、前田尚一弁護士様、事務所のスタッフのみなさま、本当にありがとうございました。
なにぶん下手な文章ですいません。

 

〇50歳・男性・自営業[個人再生手続で、無事完了]

 この春、3年間に及ぶ個人再生の返済手続きが完了いたしました。
なかなか春らしい暖かさが訪れず、冬が続いているかのような札幌ですが、私の心の中は一気の春到来です。頭上を漂っていた鉛色の雲が春風によって取り払われました。

 思い起こします。自らのだらしなさ、計画性のなさ、向こう見ずな行動がもたらした多重債務でした。経緯詳細は省きますが、全体のほとんどは自らの甘さに発する事案と自覚します。

 ご相談申し上げました3年前、実は収入が今以上にあり、普通に考えますとむしろ余裕のある暮らしが実現できて当然でした。それなのになぜ苦しいのか。
そんなことさえしっかりと考えられませんでした。生まれて初めて独立し、無我夢中でやってきた五年間は、それ以前の債務に苦しんできた期間です。

 苦しい時とは、通常の判断さえ鈍るということを痛感しています。
 恐らくステレオタイプの進行です。足りないから借り、返済において不足なので借りる。その繰り返しをほんの数年間続けただけで500万円を超える多重債務となり、毎月の返済が15万円を超えていました。それが異常であると言う感覚さえ私にはありませんでした。

 しかし一人息子の進学がきっかけとなって改めて概算を見直し、血の気が引きました。
 時間の問題で我が家は破綻と理解しました。あの時のショックは今でも忘れられません。

 ネット上で債務整理について徹底的に調べました。地元札幌で信頼できそうなサイトをたくさん見ました。その中で私の琴線に触れたのが貴事務所のサイトです。

 『法律』は、弱い立場にあるからといって見方をしてくれる訳ではありません。
 『法律』は、”法律を知っている者に味方する!!”ものだというのが、私の実感です。

 この言葉が本当に強く響きました。
 しかも「家を守りたい!」という方「借りたものは返したいけど、全額返すことはできない!でも、借金を5分の1まで減額してもらえれば払える!」という心意気のある方

 自己破産のページには「あなたの人生をリセットして、再スタートを切るのに最適な債務整理の方法をご提案します。」   ・・・とありますね。
 本人はもとより、相談者の家族についての言葉もたくさんありました。
隅から隅まで閲覧し、貴事務所が本当に相談者の立場に立って親身になっていただけると確信し、思い切ってメールさせていただいたのです。

 現在私はデザイン事務所の自営業を継続しながら様々な見直しを進め、本当の意味での再スタートを切ることが出来ました。過去10年間に及ぶ整理がついたのです。

 この気持ちは本当に変えがたいです。心配事がなくなるということがこれほどまでに心身や家族にとって有効なのだと、改めて痛感しています。

 大げさではなく、貴事務所は私の人生にとっての恩人であり、恩師であります。

 私の口から言えることではありませんが、多重債務に苦しんでいらっしゃる皆さん。
絶対に相談すべきです。あなたの人生が、毎日の暮らしが、家族が、全部よい方向に変わることを実体験した私が約束します。

 前田尚一法律事務所の皆様、、本当に本当にありがとうございます。
 今後法律に関することが発生しました際には、また是非お目通りください。

 強く明るく楽しく希望を持って生きていくことが出来た、その事実をお伝え申し上げまして御礼の一筆とさせてください。
 ありがとうございます。

 

〇38歳・男性・清掃員[個人再生手続、無事完了]

 ありがとうございました。

 違う弁護士事務所で途中で断られて、ダメかと思っていましたが、無事に終われてほっとしています。

 返済途中で給料がさがり、灯油代がなく、返済を待っていただいたときには、かなり助かりました。

 ほんとうにありがとうございました。

 

〇52歳・男性・団体職員[個人再生手続が無事完了]

 前田先生はじめ担当、事務所の皆様に心より御礼申し上げます。
 ありがとうございました。
 3年前、自分の借金にどうにもできなくなり、初めて事務所へ相談に行った日の事は、鮮明に記憶に残っております。

 自分はどうなるのか、家族はどうなるのか・・・出向いたその日から、再生のための道筋をグイグイとリードしていただきました。
 不安しかなかった私に「大丈夫」の一言をいただきました。
 そして自分もきっとできる、がんばれると思えました。
 やりなおし、再スタートの日を迎えるために、と。
 家族をまきこんで、人生を台無しにしてしまう寸前でした。

 自分のしてしまった事にキチンと向き合い、反省する事が出来たのも皆様のおかげです。
 ここが大切な所でした。

 現在はまともに生きております。
 今回の個人再生事件を完了して、私の得たものは、平穏な日常、ありきたりな日々、将来を夢見る事のできる自分でありました。

 家族の幸福のため、二度とこの様な事にならぬよう当たり前の生活をしてゆこうと思っています。
 多くの人(団体)様に迷惑をかけ、図々しく生きている自分はやはりはずかしい人間です。
 「法」に救われたのだなーと実感じているものの、自分自身の犯してしまった《前科》を常に自身の胸に置いて忘れぬように、と思っています。
 前田弁護士からの言葉でした。「もう前科者なんだから・・・」。
 なぜか余計な力が抜け、ジタバタせず、少しずつ努力しよう、格好つけてもしょうがない、失った信用を取り戻すべく、正しく生きよう・・・そう思いました。

 ありがとうございました。本当に大変なのはこれからです。
 楽しく苦労できるよう頑張ります。ありがとうございました。

 

〇47歳・男性・会社員[個人再生手続が無事完了]

 長い間お世話になり、ありがとうございました。

 最初の一歩がなかなか決断できなく、個人再生はダークなイメージで悩んでいました。

 しかし、このままでは先はないと考え前田先生にお願いに行きました。

 面談時は40歳を超えておりますが、とても緊張したのを覚えております。

 先生と話しているうちに、気持ちが楽になりました。その後の書類の用意も大変でしたが、スタッフの対応がよく順調に進みました。

 先月完済しましたが、他人に迷惑をかけたことを忘れずに、前を向いて進んでいきます。

 最後に、前田先生、スタッフの皆様の今後のご活躍をお祈りしております。

 

〇31歳・男性・公務員[個人再生手続で、債務を3分の1程度まで減額し、3年間で返済完了]

 本当に最後までお世話になり、ありがとうございました。

 先生をはじめ、関わって親身になっていただいたスタッフに感謝いたします。

 前田先生の言う通り「もう嫌だ」と思う事は何度もありましたが、結論を言えば自分の事。そして何より気付かせていただいた事は、困難や苦難に直面した時に、決して逃げてはいけないという事です。
どんな時も臆病な自分に勝っていく「勇気」を与えていただきました。
どんな場面でも勇気を持って立ち向かっていける自身に成長し、前田先生をはじめ、関わっていただいた全ての人に恩返し出来るよう頑張って参ります。

 私と同じような悩みを持っている方に「勇気」をこれからもいって与えて下さい。

 本当に、本当にありがとうございました。

 

〇47歳・男性・キャリアカウンセラー[利息制限法で引き直しても残元金合計が約343万円あったが、個人再生を申立て、3年間で約117万円を返済すればよくなった事例]

 この度は誠に有難うございました。
 40歳を過ぎて人生をやり直すことに少なからず不安がありましたが、先生にご相談させて頂き”何とかなる”という気持が少しずつ芽生えてきました。
 今後は家族の為に地味でも安定した生活が出来る様、努力して参りたいと考えております。
 本当に有難うございました。

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


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