札幌の弁護士なら「前田尚一(まえだしょういち)法律事務所」|過払い、相続、離婚、企業法務、法律相談は札幌弁護士.comへ

仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例

札幌地方裁判所平成9年6月26民事第5部判決
札幌高等裁判所平成9年10月31日第2民事部判決

 

本判決は、「施行者が、民事的手続により、仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例として参考になる」とされ、(社) 全国土地区画整理組合連合会発行の月刊誌「組合区画整理」(第59号32頁以下)に紹介されたものである(解説は、建設省都市局区画整理課)。

本件は、顧問先の土地区画整理組合から受任した事件である。

 

土地区画整理事業は、独特の手法が採用された大規模な事業であり、多くの法律効果を生ずる一連の手続であり、公法と私法が錯綜する中で、施行者は、数々の処理すべき法律問題に直面し、問題を事業計画全体の流れの有機的な事象と位置づけ、総合的判断を踏まえて解決していかなければならない。
土地区画整理組合も、組織運営上はもとより、地権者のほか各種多様な利害関係を有する人々との関わりの中で、法律問題と直面している。

 

そして、土地区画整理事業の施行に当たっては、建物等の移転または除却が円滑に進まなければ当然事業工事の進捗に大きな影響を与え、事業全体が遅延する重大な原因となるが、仮換地指定を行なわれたにもかかわらず、所有者から移転または除却について協力が得られない場合が発生することがある。
まずは地道な協議・交渉ということになるのであるが、うまくいくとは限らない。
そのため、土地区画整理法は、施行者が、裁判手続を経ることなく早急に解決するための手段として、直接施行という方法を定めている(77条1項)。しかし、施行者が個人または組合である場合には、市町村長の認可を受けなければならないこととされている(同条6項)。そして、市町村長は、矢面に立つことを嫌い、この認可をすることを躊躇するのが一般であり、せっかくの手段が有名無実となっているのが実情である。
そこで、施行者としては、民事訴訟を提起するほかない場合がある。

 

本判決は、従来の判例(最高裁昭和58年10月28日第二小法廷判決・判例時報1095号93頁)の考え方を踏襲したものである(事例判決)が、本件は、従前地所有者も原告となっている点で特色がある。

 

ところで、同じ依頼者(土地区画整理組合)から受任した事件で、これまで裁判上の先例が見あたらない事案がある。
すなわち、裁判所は、「仮換地指定処分がなされた従前地にあたる係争地ついて、この係争地を仮換地とする指定が別途なされたが使用又は収益を開始することができる日が未だ定めらていない場合、土地区画整理法100条の2により、換地処分がなされるまでの間、施行者が管理するものとなるとして、施行者自身が、係争地を権限なく不法に占有する者に対し明渡を求めることができる」ものとした(札幌地裁平成10年4月28日民事第5部判決、札幌高裁平成10年9月10日第3民事部判決)。

 

このような場合の解決方法についてはこれまでほとんど議論されておらず、ようやく、大場民男弁護士が執筆された論稿が見つかった。そのなかでは、「仮換地の指定を受けた人の協力さえ得られれば、(その仮換地の指定を受けた人が原告となって)民事的明渡し請求の方法をとることができる。」あるいは「施行者はいっそのこと「使用収益開始日」を「追って通知する」などとせず、効力発生日を即使用収益開始日とする。そうすれば仮換地指定を受けた者は仮換地上の支障物件の所有者等に対し建物収去土地明渡の訴を提起できるのである。」とされており、施行者自身による明渡請求ができないことを前提としているとみられる見解が示されていた(「土地区画整理ーその理論と実際ー」210頁、「続土地区画整理ーその理論と実際ー」29頁、「新版縦横土地区画整理法上」424頁註(5)。

 

しかし、施行者が土地区画整理事業を施行していくうえで、事業の進捗状況をみながら、「使用収益開始日」を「追って通知する」としておくこと(「追而指定」)は、実務上の必要が高いしなことであるし、仮換地の指定を受けた人の協力を得て、つまり原告になってもらって裁判を起こすという面倒であるばかりか、協力が得られない場合には、解決自体できないことになってしまう。いずれにしても、施行者は主体的な事業をすることが困難となると言わなければならない。

 

本判決は、このような場合であっても、施行者自身が明渡請求ができるのが当然であるという当方の主張を認めたものである。

 

 

実績実例の一覧に戻る

 

 

前田尚一公式サイト https://www.smaedalaw.com/ もどうぞ。

企業法務に関する実績・実例

企業法務に関するお客さまの声

顧問弁護士・顧問契約について

セカンド顧問


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


弁護士、法律相談、まずはお気軽にお問合せください。
札幌市,小樽市,岩見沢市,苫小牧市,千歳市,室蘭市,旭川市,函館市,北見市,帯広市,網走市,釧路市,稚内市,根室市,富良野市,名寄市,留萌市,紋別市, その他の北海道内の市町村,近隣各県

0120-48-1744



無料法律相談24時間受付中

前田法律事務所

〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒

メルマガ

HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。

何かがある前に知っておくべき法律相談

タグ

コロナ セクハラ パワハラ 不倫 不動産 事業承継 交通事故 介護 任意整理 休業手当 住民訴訟 信用情報機関 個人再生 倒産 借地借家 借金 借金救済制度 借金返済 債務整理 債務整理と住宅ローン 債権回収 働き方改革 公正証書 内容証明郵便 内縁関係 内部告発 利息制限法 労働組合 労務問題 医療法人 協議離婚 原状回復 名誉棄損 名誉毀損 商標権 団体交渉 土地区画整理 土地相続 売掛金 多重債務 家庭裁判所 家賃滞納 年金分割 引渡し 強制執行 後遺障害 慰謝料 損害賠償 敷金 明渡請求 時効 未払い残業代請求 根保証 死亡事故 民事再生法 法定相続 浮気 特別の寄与 特養老人ホーム 相続 相続人 相続人の範囲 相続放棄 相続法 相続税 知的財産権 社会福祉法人 立ち退き 立退料 自己破産 自筆証書遺言 裁判 裁判離婚 親権 解雇 調停離婚 請求書 財産分与 賃借人 賃貸人 返済 連帯保証 過払い金請求 遺産分割 遺留分 遺言 遺言書 遺言書保管法 配偶者 配偶者居住権 配偶者短期居住権 離婚 離婚協議書 非嫡出子 面会交渉権 預貯金の払戻し 顧問弁護士 養育費 B型肝炎 C型肝炎
電話フリーダイヤル24時間 相談の流れ 申し込みフォーム