家賃滞納|マンションの管理費滞納 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
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管理費等の支払いは区分所有者の義務とされておりますが、この管理費の滞納者は年々増え続けており、問題となっております。
管理費の滞納が増加すると必然的に管理組合の財政も悪化し、マンション管理自体にも悪影響を及ぼします。
問題はここまでの対応でも支払いがされない場合となります。
上記は基本的にマンションの管理会社が行いますが、これらの対応でも債務者が支払いに応じない場合は、管理組合が対応する必要があります。
管理費の回収を行う場合の法的手続としては簡易裁判所からの支払督促が有効です。
この場合も債務者が支払に応じず、異議申し立ても行わないときは仮執行宣言の申し立てをすることが可能となり、仮執行宣言が付与されれば強制執行により債務者の銀行預金を差押さえることができます。
前田法律事務所
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