家賃滞納|建物明渡・立退明渡 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
家賃滞納|建物明渡・立退明渡 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
家賃・管理費を滞納する賃借人につきましては、賃貸借契約の解除を行い、その後建物から立ち退かない賃借人に対しては建物明渡請求を行うことができます。
建物明渡請求とは、家賃の長期滞納者に対して建物賃貸借契約を解除し、建物の明渡を求めるものとなります。
これを行わずに勝手に錠前を替えて部屋に入れなくしたり、強制的に追い出したりすることは」違法になりますので、賃借人から物件を返還してもらうには建物明渡請求を行ってください。
賃料の不払いを原因として賃貸借契約を解除するためには、賃貸人と賃借人との間の信頼関係の破壊が起こるような契約違反がなければなりません。
一般的には3か月以上の不払いが信頼関係の破壊が起こるとされています。
また、賃貸借契約を解除するには賃貸人に対し期間を定めて支払の催告をし、それに応じなかった場合となります。
立ち退きに関しては話し合いで解決することもありますが、賃貸借契約を解除された賃借人は引っ越し費用などを用意できずになかなか立ち退かない場合があります。
この様な場合には訴訟により強制執行を申し立て、強制的に建物を明け渡してもらう必要があります。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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