利息制限法について - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
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利息制限法の改正については,こちらをご覧ください。
サラ金業者,クレジット会社,商工ローンなどの貸金業者からお金(元本)を借りると、元本のほかに利息を支払うことになります。 利息を計算するための割合を「利率」といいます。 利率は、「利息制限法」と「出資法」によって上限が定められています。
利息制限法は,次のとおり,元金の金額ごとに利率の上限(制限利率)を定めています。
●元本が10万円未満の場合 :年20% (29.20%)
●元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% (26.28%)
●元本が100万円以上の場合 :年15% (21.90%)
なお、利息制限法には,賠償額の予定についても定められています。賠償額の予定というのは,約束の期日までに返済をしなかった場合にペナルティとして課せられるもので(遅延損害金,遅延利息),上記( )内の数字のとおり,上限も通常の利息より高い利率が認められています。
そして,利息制限法の制限超過の利息・損害金は,当然に元本に充当されることとなり,貸金業者が主張する元本額の減額を主張することができます。
また,元本完済後に支払った金額は,貸金業者の不当利得となり,この過払い金の返還を請求することもできることになるのです。
しかし,債務者としては,返済した資料などを保管していないのが通常であり,返済の経過がはっきりしないのが一般です。
そこで,貸金業者に対し,借入れと返済などについてのすべての取引経過を明らかにすることを求める必要があります。このことを,「取引履歴の開示」といいます。
しかし,貸金業者も,いろいろ理由をつけて,全面的な「取引履歴の開示」には応じないことが多かったのです。
利息制限法によって制限利率が定められているにもかかわらず,出資法で,刑罰金利がさらに高く定められていることから,グレーゾーンができていました。
実際,サラ金業者,クレジット会社,商工ローンなどの貸金業者は,制限利率を大幅に超えた利率で貸付けをするのが通例でした。
しかも,「貸金業規制法」(正式名称「貸金業の規制等に関する法律」)は,利息制限法によれば本来無効となるはずの制限利率超過部分の支払を,例外的に有効とする場合を定めていました(「みなし弁済」)。
もちろん,“例外”ですから,貸金業者側がいくつかの要件を満たさなければならないのですが,「みなし弁済」を定める貸金業規制法43条の条文が,容易に認めることができるような表現となっていたことから,利息制限法の適用を主張しても,貸金業者は,「みなし弁済」を盾に取ることが多かったのです。
以上のように,サラ金業者などの高利貸金業者との間での解決を図るためには,いろいろな障害がありました。
しかし,裁判所は,これらの障害を取り除くために,多数の判決をだしてきました。その結果,上記の諸問題は,法的には,決着がついています。
最高裁の次の判決が重要です。
(1) 平成17年7月19日最高裁判決は,貸金業者に取引履歴を開示する一般的な義務を認め,これに応じない場合は,不法行為となるという判断を示しました。
(2) 平成18年1月13日最高裁判決は、貸金業法43条1項の「みなし弁済」規定を、ほぼ空文化する判断を示しました。
(3) 平成21年1月22日最高裁判決は,過払い金返還請求権の10年の消滅時効は,継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づく取引を終了した時から進行すると判断しました。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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