親権 - 札幌弁護士|前田尚一法律事務所
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未成年の子供がいる場合は、夫婦のうちどちらか一方を親権者として決めない限り、離婚届は受理されません。
父母の協議によってどちらか一方を親権者として定める事を基本線としています。
しかし、子供の奪い合いになり、親権を争うようになった場合は、
家庭裁判所に調停の申立を行い、そこで話し合い、決定することになります。
離婚そのものについて話し合う調停において、同時に親権の決定を申し立てることもできますし、親権のみの調停を申し立てることもできます。
裁判所が親権者を決定する際に、判断の基準にする事情には、以下のようなものがあります。
ここまで親権について記載していましたが、イメージでは、親権者は親の権利すべてをイメージする方も多いと思いますが、実際は権利だけではなく、義務というものが存在します。
親権者が父親であっても、仕事の都合で十分に子供の世話をしたりすることが出来ない場合、親権者ではない母親が子供を引き取って育てていくといった場合もあります。
こういった子供の養育にかかわる部分のみについて与えられる権利および義務が「監護権」と呼ばれるもので、これを与えられたものを「監護者」といいます。
前田法律事務所
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