親権 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
親権 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
未成年の子供がいる場合は、夫婦のうちどちらか一方を親権者として決めない限り、離婚届は受理されません。
父母の協議によってどちらか一方を親権者として定める事を基本線としています。
しかし、子供の奪い合いになり、親権を争うようになった場合は、
家庭裁判所に調停の申立を行い、そこで話し合い、決定することになります。
離婚そのものについて話し合う調停において、同時に親権の決定を申し立てることもできますし、親権のみの調停を申し立てることもできます。
裁判所が親権者を決定する際に、判断の基準にする事情には、以下のようなものがあります。
ここまで親権について記載していましたが、イメージでは、親権者は親の権利すべてをイメージする方も多いと思いますが、実際は権利だけではなく、義務というものが存在します。
親権者が父親であっても、仕事の都合で十分に子供の世話をしたりすることが出来ない場合、親権者ではない母親が子供を引き取って育てていくといった場合もあります。
こういった子供の養育にかかわる部分のみについて与えられる権利および義務が「監護権」と呼ばれるもので、これを与えられたものを「監護者」といいます。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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