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親権 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


札幌弁護士離婚問題

 

親権者を決めるためには

未成年の子供がいる場合は、夫婦のうちどちらか一方を親権者として決めない限り、離婚届は受理されません。
父母の協議によってどちらか一方を親権者として定める事を基本線としています。

しかし、子供の奪い合いになり、親権を争うようになった場合は、
家庭裁判所に調停の申立を行い、そこで話し合い、決定することになります。
離婚そのものについて話し合う調停において、同時に親権の決定を申し立てることもできますし、親権のみの調停を申し立てることもできます。

 

裁判所が親権者を決定する際に、判断の基準にする事情には、以下のようなものがあります。

 

 

親権はどっち

 

ここまで親権について記載していましたが、イメージでは、親権者は親の権利すべてをイメージする方も多いと思いますが、実際は権利だけではなく、義務というものが存在します。

親権者が父親であっても、仕事の都合で十分に子供の世話をしたりすることが出来ない場合、親権者ではない母親が子供を引き取って育てていくといった場合もあります。

こういった子供の養育にかかわる部分のみについて与えられる権利および義務が「監護権」と呼ばれるもので、これを与えられたものを「監護者」といいます。

 

 


前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。


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