道発注工事官製談合 業者に賠償命令 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
道発注工事官製談合 業者に賠償命令 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
(札幌地方裁判所平成平成19年1月19日判決:「最高裁判所ウェブサイト裁判例情報」)
(日本経済新聞平成19年1月20日ほか日刊紙、TVニュース)
事件の概要
最高裁板書ウェブサイト(http://www.courts.go.jp/)に登載
・判例検索システム検索結果詳細画面
・全文(PDF)
事件番号 : 平成12(行ウ)29
事件名 :損害賠償請求事件
裁判年月日 :平成19年01月19日
裁判所名・部 :札幌地方裁判所 民事第5部
争点
(1) 原告の主張
原告は、談合による道の損害額を「工事予定価格の総額の10%に当たる7850万円」と主張した。
(2) 逆風:裁判例・学説・報告等
・「建設工事一般についての民事訴訟法248条を適用した算定損害額について、固めに評価した区切りの良い数値として請負契約金額の10%が基準になっていると考えられる」(村上政博『入札談合に係る住民代位訴訟の動向』判例タイムズ1092号)
・一般に、談合がなければ、これがあった場合の価格の20ないし30%程度は低下する論文(泉水文雄『独占禁止と損害賠償』民商124巻4・5号559頁)
・いつかの自治体における入札制度改革をとおして競争が回復した結果、平均落札率が70%ないし85%になっているとする報告(日本弁護士連合会『入札制度改革に関する逓減と入札実態調査報告』(2001)4頁 )
我々のプロジェクトチームの成果
(1)クライアントの担当グループと当事務所で組んだチームは、訴訟の審理過程で、官製談合を客観的なデータにより分析した資料を『書証』として提出するとともに,平成10年施行の新「民事訴訟法」で創設された(損害額の認定)248条を活用して構成した法律論を述べた『準備書面』を提出
(2) 裁判所は、当方の主張・立証を容れ、類似事案の相場的な10%を基準とせず、「総合的に考慮して5%が相当」と判断した。
まとめ
裁判で負けるのは、問題外。しかし、勝ち過ぎてもいけないことがある!!
前田尚一公式サイト https://www.smaedalaw.com/ もどうぞ。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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