道発注工事官製談合 業者に賠償命令 - 前田尚一法律事務所
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(札幌地方裁判所平成平成19年1月19日判決:「裁判所WEB」)
(日本経済新聞平成19年1月20日ほか日刊紙、TVニュース)
事件の概要
裁判所WEB(http://www.courts.go.jp/)に登載
・判例検索システム検索結果詳細画面
・全文(PDF)
事件番号 : 平成12(行ウ)29
事件名 :損害賠償請求事件
裁判年月日 :平成19年01月19日
裁判所名・部 :札幌地方裁判所 民事第5部
争点
(1) 原告の主張
原告は、談合による道の損害額を「工事予定価格の総額の10%に当たる7850万円」と主張した。
(2) 逆風:裁判例・学説・報告等
・「建設工事一般についての民事訴訟法248条を適用した算定損害額について、固めに評価した区切りの良い数値として請負契約金額の10%が基準になっていると考えられる」(村上政博『入札談合に係る住民代位訴訟の動向』判例タイムズ1092号)
・一般に、談合がなければ、これがあった場合の価格の20ないし30%程度は低下する論文(泉水文雄『独占禁止と損害賠償』民商124巻4・5号559頁)
・いつかの自治体における入札制度改革をとおして競争が回復した結果、平均落札率が70%ないし85%になっているとする報告(日本弁護士連合会『入札制度改革に関する逓減と入札実態調査報告』(2001)4頁 )
我々のプロジェクトチームの成果
(1) 裁判所は、当方の主張・立証を容れ、判決は「総合的に考慮して5%が相当」とした。
(2) 我々のチームが裁判所に提出した、『準備書面』と『書証』、つまりクライアントの担当者が作成した資料と弁護士の構成した法律論
まとめ
裁判で負けるのは、問題外。しかし、勝ち過ぎてもいけないことがある!!
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