相続人の範囲・確定 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
相続人の範囲・確定 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
人(被相続人)が死亡すると相続が開始します。
遺言があり、その中に特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の規定がある場合は、遺言の内容どおりに実現することになりますが、そうでない場合は、相続人間で話合いをして、「遺産分割」をすることになります。「遺言による相続」に対し、「法定相続」と呼ばれ、「誰が(相続人)、どれだけ(相続分)相続相続できるか」が定められています。
民法は、相続人について、次のように定めています。
被相続人の財産を承継するのは誰かという場面です。
民法は、相続人の範囲と順位などを定めています。
誰が相続人になるのか(「法定相続人」)について、民法は、次のとおり相続人の範囲と順位を定めています。
なお、相続開始前には、「推定相続人」という言葉が用いられます。
相続人は、次の二つのグループに分けられます。
配偶者は常に相続人となり、その他(一定の血族)は子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。
相続開始以前に、子・兄弟姉妹が既に死亡していたような場合、その子が相続人となります。
このように推定相続人に代わって相続することを、代襲相続といいます。
子については、子の子=孫、子の子の子=曾孫、子の子の子の子=玄孫…
兄弟姉妹については、甥・姪までで打ち止めとなります。
推定相続人の相続権が剥奪される場合です。
相続人は、相続するかどうか選択する自由があります。
相続放棄、限定承認は、一定期間内に家庭裁判所で所定の手続をする必要があります。
相続開始前に相続放棄はできません。
相続人が不存在の場合、所定の手続を経て、相続人ではない一定の近縁者などに対する財産分与が認められる場合があります。
民法は、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」(899条)と定めています。
以上のように定まる相続人が、その相続分に応じて割合・取得額が決まり、遺産分割手続を経て、遺産が個々の相続人に分割されることになります。
ただ、相続人が確定しても、特別受益や寄与分によって相続分を修正すべきかどうかが争いになったり、相続分に争いがなくとも、具体的に誰が何を取得するかについて争いが生ずることがあります。
また、相続財産の範囲や評価に争いが生ずる場合もあります。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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