債務整理 マイカーはどうなる - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
債務整理 マイカーはどうなる - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
自己破産は,破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続(「破産手続」)であり,その見返りとして,法律上の支払義務を免除してもらうことになる(「免除手続」)のですから,資産価値がある財産は原則としてすべて処分の対象となります。
ローンを支払っているかどうかを問わず,自動車を保有しておきたいという希望は認められてはいません。ただし,無価値又は換価してもわずかの金額にしかならない中古車などについては,保有しておくことができます。
ローンのない自動車を処分する必要はありません。また,ローンがあっても,所有権留保などがされておらず,ローン債権者に引き揚げをする権利がない場合には,いる場合には自動車を処分する必要はありません。
再生計画案の返済総額は,自動車(他に財産がある場合はこれも含めた財産)を処分した場合の価額を上まわった金額となりますが,裁判所が認めた再生計画案に従った返済をすれば,この自動車を保有し続けることができます。
これに対し,ローンで購入し,その支払いがまだ終わっていない自動車について,所有権留保などがされている場合は,他の債権者と同様の減額がされた分しか返済されないということになれば,ローン債権者は,少しでも多く債権を回収するたの措置として自動車を引き揚げることになるでしょう。
しかし,個人再生手続も,裁判所の手続の中で多数の債権者に対し大幅な債権の減額を強いるものですから,債権者を公平に扱うことが強く要請されます。
しかし,生活の建て直しを図る上で,自動車が必要という場合もないわけではありません。そこで,札幌地方裁判所では,再生債務者が所得を得たり,生活を維持する上で不可欠であるとうことのほか一定の要件を充たした場合には,約定どおりの支払をすることを許可し,自動車を保有継続することを許可することにしています。
北海道特有の事情として,公共交通機関の整備されていない勤務先までの通勤手段が自家用車以外になかったり,ときには仕事自体に自家用車を使用せざるを得ない場合もあり,仮に自家用車を喪失すると,仕事にならず,給与等の支給を受けることができなくなるという場合も見受けられるから,このような処理をすることにしたと,札幌地方裁判所は説明しています。
したがって,単に通勤に必要であるという理由だけで,認められることはありません。
任意整理は,債権者毎に個別に交渉して,和解を成立させる方法です。ですから,個々の債権者が応じさえすれば,債権者毎に異なる内容であっても,問題はないわけです。
したがって,ローンを支払っている自動車がある場合,そのローン債権者を債務整理の相手から外して,従来どおり約定の返済をしていくことも可能です。
もちろん,そのローンの支払いをしながら,個々の和解に従い,それ以外の債権者に対して返済も実際にできなければならないことは,いうまでもありません。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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