遺産分割協議のタイミング - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺産分割協議のタイミング - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
人が亡くなった場合、3日程度で通夜・葬儀を行い、埋葬することになります。
親族などは、役所に対して、亡くなってから7日以内に、死亡届を出さなければなりません。
そして、この死亡届には、医師の死亡診断書もしくは死体検案書を提出することが求められます。
ここで、亡くなられた方を埋葬するには、役所の許可が必要になります。この許可を得るためには死亡届を行っておく必要があるのです。埋葬は、死亡直後24時間以内に行ってはいけません。
そして、生命保険の受け取りなどには死亡診断書の提出が求められます。
このように、死後バタバタと行わなければいけない手続があるため、通常四九日法要が終了し、忌明けを迎えてから遺産分割の話合いを行うことが一般的とされています。
亡くなられた直後に、遺産分割についての話を持ち出すと不謹慎だと思われますし、遺産分割の話し合いの妨げになる可能性もるため注意が必要です。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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