札幌で相続に強い弁護士 – はじめて相続を迎えるにあたって - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
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相続は、誰にでも訪れることではありますが。何度も体験するというものではありません。
多くの方は、突然相続を考えなければいけない現実を迎えることになります。
亡くなられた方を悼しみ、心静かに時間を過ごしたいと思いますが、現実はおどろくほど多くの問題が迫ってきます。
身内の方が死亡することにより、相続は開始します。
亡することにより、相続は開始します。
相続が発生した場合、起こりがちな法律問題は、次のとおりです。
しかし、紛争が発生しているかどうかにかかわらず、行わなければならない手続もあります。
一般的な方で80を超える相続関連手続があるといわれています。
何から手をつけていいかわからなくなり、遺産の分配などの問題も考えなければいけないということで、大変な想いをしなければなりません。
相続とは、亡くなった方の財産や権利義務を、配偶者や子供などに引き継ぐことをいいます。
亡くなられた方の遺産は、家族もしくは遺言で指定された人に引き継がれるのが一般的です。 亡くなった方のことを「被相続人」、財産を取得した人を「相続人」といいます。
被相続人が死亡することにより相続はスタートします。
有効な遺言がない限りその瞬間から遺産は相続人全員の共有のものとなり、個人の意思で対応する事ができなくなります。
また、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続人全員の分について調査をする必要があります。
また、被相続人の確定申告が必要な場合、 死亡後4ヶ月以内に、相続人全員で行う義務が生じます。
このように、相続が発生すると一定の期限までに行うことが必要な手続が多くあります。
期限が過ぎてしまうと、大きな不利益が生じる可能性こともあるため注意が必要です。
相続が発生したら、まず次のようなことを把握しましょう
• 遺言が残されているのかどうか
• 相続人の対象は誰になるのか
• 財産(借金や権利関係などすべて含む)はどれだけ残されているのか
• 相続税は発生するかどうか
• 財産の分割方法は指定されているか、指定がなければどのように分配するか
整理するとまず亡くなられた方の書類や財産、遺品に目を通すことから始めましょう。
なお、銀行預金の口座などは、死亡が確認されると凍結され、解約や出金をするためには所定の書類に、相続の対象者全員の自著、印鑑、印鑑証明が必要になります。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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