相続分 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
相続分 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
民法は、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」(899条)と定めています。
相続分とは、相続財産(積極財産+消極財産)全体に対する各相続人の持分をいいます。
被相続人は、遺言で相続分を決めることができますが(「指定相続分」)、指定がないときは、民法の定めによることになります(「法定相続分」)。
1.配偶者が相続する場合の法定相続分は、次のとおりです。
(1)配偶者と子(第1順位の血族相続人)
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 |
(2)配偶者と直系尊属(第2順位の血族相続人)
配偶者 | 3分の2 |
子 | 3分の1 |
(3)配偶者と兄弟姉妹(第3順位の血族相続人)
配偶者 | 4分の3 |
子 | 4分の1 |
2.血族相続人の間では、法定相続分は、均等となるのが原則です。
しかし、非嫡出市の相続分は嫡出子の半分とされています。
このような扱いについては、法の下の平等に反し憲法違反(違憲)であるという下級審の裁判例・学説もありますが、最高裁は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことは、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図った物であり、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するとはいえないと判示しています(最高裁平成7年7月5日大法廷判決)。
法定相続分は機械的に定められますが、そのままでは、公平な分配が損なわれことがあります。
法定相続分を修正する制度として、特別受益と寄与分があります。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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