遺言を見つけた時 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
遺言を見つけた時 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
家族が亡くなったとき、思いもよらず遺言書が発見されることがあります。
その遺言書に封がされていた場合、その場では決して開封してはいけません。
勝手に開封すると最高5万円の過料(罰金)を課せられますし、なによりも、相続人の間でトラブルの原因となるおそれがあります。
開封は家庭裁判所において、相続人またはその代理人立ち会いのもとでのみ、認められています。
公正証書以外の遺言(自筆証書遺言や秘密証書遺言など)については、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。遺言者の死後、遺言書を発見した人や保管していた人は、すみやかに家庭裁判所に遺言書を提出します。
検認とは、遺言書が正しいものかを確かめ、存在を明確にし、記載内容を確認するために行われるものです。
遺言書原本のほか、遺言者の死亡が記載された戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを添えて、遺言書検認審判申立書を提出します。その後、家庭裁判所から検認の期日が通知されます。検認当日は、相続人の立ち会いのもと、遺言書の内容が確認されます。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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