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任意整理 弁護士に依頼するメリットと問題点 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

任意整理弁護士に依頼するメリットと問題点

 

 

個人の債務整理(多重債務の処理)をする場合,自己破産,任意整理,個人再生手続などの手法があります。いずれの手法も,法律上は,自分自身でもできるものです

 

債務整理は,法律上は,本人が自分で処理することができます。しかし,実際には,法律知識や,交渉能力が必要とされ,弁護士等の専門家に依頼するのが通例です。

実際,過払い請求をしようとしたものの,手に負えなくなり,当事務所を訪れた方もいます
現実問題として,取引履歴の開示請求や計算,業者との交渉などについて,本人が自分で対処していくのは,相当な苦労をするものといわざるをえません。

 

弁護士による任意整理

弁護士等の一定の専門家に依頼すると,
(1) 自分で面倒な手続をする手間をはぶくことができます。このレベルは,依頼した専門家の資格の種類や,その専門家自身の技量に大きく左右されます。

(2) 受任した後は,債権者との対応は,弁護士等が代理人として行うことになるので,自宅や職場に,直接,連絡が来たり,請求されたりすることはなくなります。要するに,取り立てが止まる!!,という状態を得ることができます。

(参照)
貸金業法(旧略称「貸金業規制法」)21条は,取立てにあたって禁止する「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の1類型として「債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」を条文上明確にしています(1項第9号)。
 それまでは,法律には明文で規定されておらず,解釈基準として金融監督庁の事務ガイドラインに,「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知,又は,調停,破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に,正当な理由なく支払請求をすること。」と規定されていましたが(旧3-2-2(3)②),ヤミ金融問題が大きな社会問題となったことから,平成15年7月の貸金業規制法改正(いわゆる「ヤミ金融対策法」)により,法律の条文上明確にされたものです。

司法書士との違い

ところで,司法書士が,債務整理に関し,さかんに宣伝をしており,弁護士に依頼するのと,司法書士に依頼するのとどのような違いがあるのかを尋ねられることがあります。
司法書士や東京方面の弁護士事務所が,債務整理に関し,HPのほかさまざまなメディアを用いて,さかんに宣伝をしています。

自己破産・免責手続や個人再生手続については,地方裁判所に申立てをする法的手続であるだけに,申立代理人になれる弁護士と,なれない司法書士との間には,依頼者にとって,大きな違があります(リンク)。
しかし,任意整理についても,次のような違いがあります。

平成15年の司法書士法改正により,司法書士に、140万円以下の借金に関する交渉権と、訴額140万円以下の訴訟事件を管轄する簡易裁判所の訴訟代理権(「完済訴訟代理権」)が認められました(もっとも,すべての司法書士に認められているわけではなく,所定の研修を受け法務大臣の認定を受けなければなりません。)。
しかし,現在でも,弁護士と司法書士との間には,次のような決定的な違いがあります。

すなわち,過払い金請求など訴訟が必要な場合,過払い金が140万円を超える場合には,司法書士が扱うことはできません。
過払い金が140万円を超える場合であっても、弁護士は,原告代理人となって、地方裁判所へ過払い金返還請求の裁判を提起して過払い金を回収することができます。

ところで,債務者にとって,過払い金の回収が意味を持つのは,任意整理の場合に限られません。
個人再生の場合も,過払い金の回収を完了しても,すぐにすべて一括して弁済に回すことまで求められません。裁判所に認可された再生計画に従って,一定の減額を受け,分割弁済を続けるに当たって,回収した過払い金を少しずつ使ってもよいし,新たな収入の中から弁済ができる状況であれば,回収した過払い金を別の目的に使ってもかまいません。

また,自己破産の場合については,裁判所から,過払い金の回収を求められる場合があります。しかし,過払い金を回収すれば,そのうち一定額を債務者自身がつかえるようにすることができる手続もあります(「自由財産の拡張」)。裁判所の指示に従うということだけではなく,債務者にとっても,軽視できない重大な利害があるのです。

 

 

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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