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消滅時効の期間はあっという間!30年の実績!未払い債権の時効対策・回収はお任せください - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


債権回収札幌弁護士

 

消滅時効について

消滅時効消滅時効とは、ある権利が一定期間内に行使されない場合にその権利を消滅させる制度です。

例えば借金をしていても、ずっとその借金を返さないでいると消滅時効によってその借金を返済する義務が消滅します。

 

消滅時効が成立する要件

消滅時効が成立するためには、以下の要件が必要となります。

 

  1. 1.権利を行使することができる時がきた
  2. 2.1から「一定期間」が経過した
  3. 3.消滅時効を援用した

 

 

売掛金、工事請負代金等が未払の場合:売主側からの債権回収
相手に請求書を送り続ければ、債権は時効にかからない”というのは大ウソ!!

 

 売掛金のほか、工事請負代金、運送代金、宿泊代金、飲食代金といった金銭債権が支払われないといった事態は、特に中小企業では、企業間取引紛争の典型です。

 売上げに焦げ付きが発生すると、企業は、利益分を失うだけではなく、無駄になった経費分も取り戻さなければなりません。利益率が10%の企業であれば、1000万円の焦げ付きが出ると、その経費分900万円を確保するためだけに、9000万円分の売上げが必要という計算となります。

 売主側とすれば、長年信頼して取引していたとか、契約書をきちんと作った上で、きちんと商品も納品したのに、相手がなにやかにやと弁解したり、反論し続け、約束どおりの支払がされないという事態はしばしば起こり、交渉を続けても時間と労力の無駄ということになれば、最終的手段としての訴訟を検討しなければなりません。

 ところで、従前、「生産者、卸売商人又は小売商人」の売却代金債権は2年の時効にかかるとされていましたが、令和2年4月から施行された平成29年民法改正で、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間、②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間との2本立てとする債権の消滅時効(原則)の定める期間に服することとされました。

 しかし、5年くらいあっというまに経過してしまいます(工事請負代金の消滅時効の期間は、3年です。)。

 相手に請求書を送り続ければ、債権は時効にかからない”というのも大ウソです。世間には自称“物知り”がおりますが、素人のアドバイスには、注意が必要です。

 消滅時効の完成を見過ごすのは論外ですが、時間が経てば、証拠が散逸するなどの状況も起こりかねず(例えば、担当の従業員の退職)、訴訟を起こすというのであれば、早々に手を付けるのが得策です。

 

売掛金、工事代金等の債権回収のトラブル・紛争は、30年を超える経験と実績を積んできた前田尚一法律事務所にご相談ください。

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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