協議離婚 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
協議離婚 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
協議離婚は、離婚の大半を占める離婚の形式となります。
協議離婚とは、夫婦双方が、合意したうえで役所に離婚届けを出せば完了になりますので、形式上の手続きとしてもかなり簡単に終わります。
しかし、未成年の子供がいるがいて離婚をする場合は、どちらが親権者になるかを決めていないと、離婚届けが受理されません。
協議離婚は、基本的には夫婦間で合意すれば成立することができるので、夫婦双方の意思についても尊重できる離婚の方法になります。しかし、先ほど記述したように、未成年の子供がいた場合の親権など協議離婚をする際には事前に決めておいた方がいいこととして「子供のこと」「戸籍と氏(離婚後の名前)のこと」「お金のこと」が上げられます。
未成年者の子供がいる場合、予め夫婦間にて親権者を決めておかないと離婚届けが役所にて受理してもらえません。しかし双方が譲らずに親権者がなかなか決定しない場合は、家庭裁判所へ親権者を指定してもらう調停の申立てを行い、決定してもらうことになります。
日本では、結婚して妻が夫の姓を名乗ることが多いので、
離婚して姓をどうするかといった問題に直面するのは女性の方です。
基本的には、元の姓に戻るのが原則ですがもちろん結婚して名乗っていた姓を使う事もできるため、どちらを使うか決めなければなりません。
離婚しても、結婚後の姓をそのまま使いたい場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを、離婚が成立した日から3カ月以内に提出しなければなりません。
一方、子供の姓については、両親の姓を名乗るとされているので、日本では夫の姓をそのまま子供が名乗り、親権を得た妻が旧姓に戻した場合には、子供と親で姓が異なったりもします。
お金のことについては、双方話し合いでは決着できず、裁判へ進む可能性が高いです。
財産分与や慰謝料、子供の養育費に関しては離婚する時点で決まっていなかったとしても、離婚届けは受理してもらう事ができます。
しかし、財産分与や慰謝料、子供の養育費に関しては、離婚後交渉をするとより大変になりますので、できるだけ離婚する時に決めておいた方がいいかと思います。
ただ、先ほども記載させていただきましたように、金銭面での交渉がうまくいかない場合については、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
協議離婚で紛争となりやすい点についてあげてみます。
(1)夫婦どちらかが勝手に離婚届けを出した場合
基本的に双方の同意がないとその離婚自体は認められません。
但し、簡単に無効という事ではなく離婚無効の調停を申立てたり、訴訟などを起こし、離婚自体が無効であることということを証明しなければなりません。
(2)相手に渡した離婚届けが出されそうなとき
先に、一方が離婚届けに記載・捺印をして相手に渡してしまったが、やっぱり離婚はしたくないと気持ちが変わった場合に「離婚届の不受理申立て」という手続きをすることで離婚届けが受理されなくなります。
ただし「離婚届の不受理申立て」の効力が半年間と決まっているので、「離婚届の不受理申立て」を出す前に先に離婚届けを役所に出されてしまった場合は止めることはできません。
「離婚届の不受理申立て」の効力が半年間しかないので、もしかして期限が過ぎたのではと思った場合は、「離婚届けの不受理申立て」をもう一度提出しておいた方がいいでしょう。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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