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裁判離婚 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


札幌弁護士離婚問題

 

裁判離婚

裁判離婚とは、夫婦間で話し合いをしたもののまとまる事が出来ず、家庭裁判所の調停や審判を仰いで調停離婚をしたものの成立できなかった場合に裁判にて離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。
夫婦のどちらかが絶対に離婚したくないと合意をしなかったとしても、裁判にて離婚を認める判決がくだされれば、裁判所の法的強制力で離婚が成立することになります。

 

調停離婚は、基本線として夫婦の合意で、双方円満に解決できることを目指すのですが、裁判離婚では、円満な解決が出来なかった人たちが、裁判にて自らの主張や例えば不貞行為があった場合その証拠などを提出して、裁判官にて離婚の判決がくだされます。

 

裁判離婚は、円満にというものとは直結するのが難しいことがほとんどなので、精神的な負担であったり、当然裁判費用や時間もかかるので、かなりの覚悟が必要です。もちろん希望通りの判決にならない覚悟もあった方がいいでしょう。
離婚裁判の平均的な期間としては、1審でも11年半はかかるのですが、もし最高裁判所まで争った場合には35はかかると想定されますのでその部分も覚悟が必要です。

 

裁判離婚の場合は、法廷で争うので法律の専門知識なども必要です。とことん争うという意思がありしっかりと解決させていきたいという方はとくに弁護士に相談するのがいいと思います。

裁判離婚の場合、法定離婚原因にあたる理由が必要!?

調停であれば、「なんとなくうまくいかないので離婚したい・・・」や「これといった原因はないんだけど、一緒にはいたくない」という理由でも、相手次第では話を進めることができます。
しかし裁判離婚では、法定離婚原因にあたる離婚理由が求められるため、離婚訴訟を提起しようとするのであれば、以下に掲げる内容に沿っているかを整理して臨まなければいけません。

 

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記は民法第770条です。


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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