離婚調停 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
離婚調停 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続で成立する離婚です。
協議離婚が難しい場合、つまり、離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
この調停手続を、「離婚調停」と呼びます。
離婚調停では、裁判官と調停委員(通常は、男女2名)で構成される調停委員会が、双方から事情や意見を聴いて調整しながら、自主的な解決を手助けしていくことが期待されています。
そして、離婚調停では、離婚するかどうかばかりではなく、次の問題も話し合うことができます。
なお、全く話合いが期待できないからといって、いきなり離婚訴訟を起こすわけにはいきません。一度は話合いの機会を持ち、円満な解決を試みるというのが法律の考えで、相手方が行方不明であって、調停をすることが不可能な場合などを除き、原則として、調停から始めなければならないことが定められています(「調停前置主義」)。
離婚のおよそ9割は協議離婚で成立しているほか、調停離婚が、離婚全体に占める割合は約9%となっています。
つまり、調停離婚は、数の上では、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合の解決手段としては有用ということができます。
ただ、これらの数字は、離婚できた事案の中での割合であり、当然のことながら、離婚できないままくすぶっている状況にある場合は除外されています。
建前上、調停委員は自己の考えを押しつけることはできないとされています。
しかし、調停委員は、法律家とは限らないし、離婚(の解決)について経験豊富というわけでないことはもちろん、紛争解決ということに不慣れな人も含まれています。
調停委員の勧めることを受け入れやすい側をどんどん説得していくということもないわけではないようです。
○調停手続中にいらした相談者の中には、「調停委員が相手の言い分ばかり通そう
として不公平だった」とおっしゃる方も少なくなくありません。
調停が成立してしまってから相談を受けた方に、なぜそんな内容の調停に応じたのかを尋ねたら、調停委員があまりに強行に勧めるので、裁判所での手続でもあり、応じないといけないと思ったとおっしゃる方もおられました。
○離婚調停ではなく、婚約の履行をもとめる調停手続でのことでしたが、相手の男性が婚約を破棄された女性の代理人を担当したとき、第1回目の調停で、この女性に対し、いきなり、「どうせ結婚するのは無理だ。金銭でケリがつかないのか?」と質問した男性の調停委員に遭遇したことがありました。ご想像のとおり、双方の歩み寄りどことではなく、そもそも調停自体がまとまりませんでした。
○もちろん、調停委員の提案が適切であっても、ご本人が納得できないだけの場合もあるかもしれません。
しかし、調停は納得できる場合にだけ応ずればよい手続です。少なくとも押し切られて生煮えのまま受け入れたのでは、気持の上で、きちんと新しいスタートをきることはできないでしょう。受け入れるべき内容の提案になっているのかどうか、もう一踏ん張りできないのかを、弁護士ときちんと検討してから対応しても遅くはないのです。
お互いが納得して問題を解決できるように、実情に即した助言やあっせんをする手続、離婚を成立させます。
調停手続の中で、夫婦が離婚に合意し、その合意を調停調書と呼ばれる特別の記録に記載することによって離婚が成立します。
調停調書の記載は、調停事件における最終的な公的合意であり、この調書は確定判決と同一の効力があります。
つまり、一旦決まったことを蒸し返すことができないことに加え(ただし、養育費、親権などについては変更できる場合があります。)、これを基に相手が約束を守らない場合に強制執行することもできます。
ご自身で手続を進める場合のために、調停手続を簡単にご説明いたします。
夫又は妻が、「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれる手続を申し立てます。
申立てをする裁判所(管轄裁判所)は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
そのほか、申立てに必要な費用(申立手続費用)として、1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要となることに加え、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)など申立てに必要な書類(添付書類)もあります。比較的簡単であるとはいっても、官公庁の手続である以上、定めれたルールがあります。
ご自分で申し立てるということであれば、とりあえず、近間の家庭裁判所に電話してみるとよいと思います。
最高裁判所のHPから、夫婦関係調停(離婚)申立書の記入例をご紹介します。
なお、申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、調停が成立してから10日以内に、市区町村役場に離婚の届出をしなければなりません。詳しくは、近間の市役所、区役所、役場に問い合わせてください。また、年金分割の割合を決めた場合には、自動的に分割されるわけではなく、所定の手続が必要ですので、年金事務所等に問い合わせてください。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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