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離婚での問題(お金) - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


札幌弁護士離婚問題

 

離婚お金の問題

 

離婚事件となると、離婚の可否そのものが熾烈な闘いととなることもあります。
しかし、離婚は、人生にリセットをかけ、これまでの生活を精算したうえ、新しい生活をするためのスタートラインです、お金(財産)の問題を避けて通ることはできません
離婚の際に解決すべきことは、離婚給付(慰謝料・財産分与・養育費)のほか、離婚時年金分割の問題があります。
また、離婚が成立するまでの間は、生活費、つまり婚姻費用の分担の問題もあります。

離婚を急ぐあまり、相手に言われた上手いことを鵜呑みにしてしまい、後悔することがあります。
また、離婚を求められている場合には、条件闘争のために容易に離婚に応じないことで有利に展開する場合もあります。
だからといって、引っ張りすぎると、タイミングをはずしチャンスを失いかねないと言うこともあり、駆け引きはなかなか難しいものです。

 

財産分与

婚姻生活中に二人で作り上げた財産を分けること。お金には限りません。
通常の方々であれば、関心を持たれるのは「預貯金」「土地、建物」「自動車」ということになるでしょう。

以前は夫の取る分が多かったのですが、最近では、専業主婦の場合であれば、
概ね、半分はもらえるのが原則です(2分の1ルール」)

また、「財産分与」というのはプラスとしてある財産をどのように分けるかということであって、借金などマイナスの財産がある場合には難しい問題が残ります。

ローンで建て、返済中の自宅の処理をどうするかなどは、ケースバイケースの対応をせざるを得ず、難しい問題があります。

 

慰謝料

 

相手方の不貞行為などによって被った精神的苦痛を償わせたお金

有責性、婚姻期間、相手方の資力などを考慮して算定されることになります。
しかし、200万円から300万円位が多く500万円を超えることは少ないと言われていますが、明確な基準がないことから、確たる算定はかなり難しいというのが実情です。

おおまかな傾向としては、

 

  1. 1.有責性が高いほど高い。
  2. 2.精神的苦痛や肉体的苦痛が激しいほど高い。
  3. 3.婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い。
  4. 4.未成年子のいる方が、いない場合よりも高い。
  5. 5.有責配偶者に資力があり社会的地位が高いほど高い。
  6. 6.無責の配偶者の資力がないほど高い。
  7. 7.財産分与による経済的充足がある場合に低い。

 

(『離婚判例ガイド[2]155[有斐閣])

婚姻費用・養育費

離婚が成立するまでの婚姻している間、生活費などをどのくらい相手方に負担させるかが、婚姻費用分担の問題です。

離婚が成立すると、元配偶者ではなくなり他人となりますので、相互間に婚姻費用分担の問題はなくなります。
しかし、子供と共に暮らさないことになった親も、未成熟子に対する養育費を支払う必要があります。つまり、養育費とは、一方が子供を養育する上で、経済的に足りない分を相手方に補ってもらう費用です。これは双方の経済状態によって決められるものです。

婚姻費用と養育費については、裁判官を中心として組織された東京・大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指して養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」で、簡易な算定方式とこれによる簡易な算定表が公表されており、裁判実務で利用されています。

 

離婚時年金分割

老後の生活保障のために重要な問題です。


とにかく離婚したいということが先行した結果、離婚後の生活を細かく考えず離婚してしまい、生活保護を受けてしまっているというケースも多々あります。

相手と話すことすら嫌だとしても離婚後の生活に関してきちんと話合わなければ、結果として相手ともめてしまい、何度も話すことになるということになりかねません。離婚は一定期間で終了しますが、「離婚後の生活」は一生続きます。

その生活をいかに幸せにするかというのが重要です。

離婚した後に「財産分与」や「慰謝料の請求」を考えるという方も多いですが、そんな時程、冷静になり、離婚後の生活を考え、お金の問題を離婚前に解決した上ですっきり離婚することが大切です。

離婚に関わるお金の問題について、下記の通り、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、婚姻費用といったものがあります。下記にまとめましたので、ご参考にしてください。

慰謝料 ・・・相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のこと
財産分与・・・離婚する際に、夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配すること
養育費 ・・・子供が社会人として自立するまでに必要となる費用のこと
年金分割・・・妻が年金を一定割合で受給すること(※平成194月に認められました。)
婚姻費用・・・妻は別居中の生活費を夫に請求すること

 

  • 相手に対して慰謝料を請求したい
  • 離婚した場合、どれぐらいの財産分与や慰謝料をもらえるのか知りたい
  • 離婚はともかくとして、お金に関しての話し合いが終わりそうにない
  • 理不尽で納得のいかない条件を提示された
  • 子供や今後のためにも、正当な財産分与や慰謝料を受け取りたい

このような方は、当事務所にご相談ください。離婚事案の経験豊富な弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。

 

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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