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個人再生 弁護士と司法書士と違い - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

個人再生弁護士と司法書士との違い

 

個人再生手続は,裁判所に申立てする法的手続ですが,法律上は,債務者自身が自分で申立てをすることもできます(「本人申立て」)。しかし,本人申立ては,かなり難しいというのが実情です。

 

実際,札幌地方裁判所でも,次のとおり説明しています。
「個人再生手続は,申立人(個人債務者)が主体となって手続に関与しなければならない手続です。申立書を作成するのはもちろん,弁済額算出のために複雑な計算をしたり,再生計画案など法律の要件を満たしたさまざまな書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要があります。それらの書類を作成・提出できないと,それまで進めてきた手続がすべて無駄になってしまうこともあります。また,裁判所では提出する書類の作成等についてアドバイスすることはできませんので,法律知識も必要となります。したがって,弁護士等に依頼せずに,申立人自身が日常の仕事に従事しながらこの手続を進めていくことは,実際上,非常に難しいものと思われます。

 

そこで,個人再生手続の処理は,専門家に依頼するのが通例ですが,弁護士に依頼すると,司法書士に依頼するのとどのような違いがあるのかを尋ねられることがあります。

 

 

個人再生手続開始の申立て

 

個人再生手続開始の申立ては,地方裁判所にしなければなりませんが,弁護士に依頼した場合,その弁護士は,申立代理人として行動することになります。

 

個人再生手続では,裁判所は,手続の適正かつ迅速な進行を確保する必要から、裁判所の監督権能を補佐するため,「個人再生委員」を選任する場合があります。
個人再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断します。札幌地方裁判所では,本人申立ての場合には,個人再生委員を選任することを原則としています。

 

しかし,弁護士が申立代理人となる代理人申立事件の場合は,その資質及び能力を信頼し,原則として,「個人再生委員」を選任しない運用をとっています。つまり,再生計画認可後も履行終了まで,申立代理人となった弁護士が主導的に手続きを進めます。

 

これに対し、司法書士は,法律上,申立代理人になることができません。司法書士に対しては,専ら書類作成までを依頼することになります。したがって,裁判所では,「本人申立て」の扱いとなり,司法書士が個人再生手続に習熟していない場合、手続に習熟した札幌弁護士会所属の弁護士を「個人再生委員」に選任しています。

 

個人再生委員が選任される場合

 

個人再生委員が選任される場合には、裁判所に、個人再生委員に対する報酬の分として現金で30万円の予納金を別に納めなければなりません。その分の余分に費用がかかることになってしまいます。
そして、改めて,個人再生委員から、収入及び財産状況に関する事情聴取を受けることになり、また,手続の段階ごとに、個人再生委員が,調査に基づいて、裁判所に意見を述べることになっています。

 

以上のとおり,少なくとも札幌地方裁判所へ個人再生手続の申立てをする場合であれば(詳しく調べていませんので断定はできませんが,同様の取扱いをしている地方裁判所が多いと思われます。),弁護士に事件を依頼すれば、余計な費用もかからず、第三者に干渉されることなく、自分が信頼した弁護士に、手続を進めてもらうことができるのです。


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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