消滅時効までの期間 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
消滅時効までの期間 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
消滅時効期間とは、債権が成立した時から消滅時効が成立するまでの期間の事をいいます。
債権に関してはまず返済期限を設定し、その期限に到達した時から消滅時効が進行します。
また、債権の種類によって消滅時効が成立するまでの期間が異なりますので注意が必要です。
消滅する権利又は行使できなくなる権利 | 期間 |
●民事債権 ●判決で確定した債権 |
10年 |
●商事債権 (商取引による債権、商人間の債権、サラ金などの貸付) ●利息債権 ●賃料債権 ●退職金債権 |
5年 |
●請負代金債権 ●治療代金債権 ●PL法による損害賠償請求 ●不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料等) |
3年 |
●商品の売掛金債権 ●弁護士報酬 ●労働者の賃金請求権(なお,労働者の退職金請求権は,5年) ●詐害行為取消権 |
2年 |
●レストランの飲食料 ●運送費債権 ●1月以内の短期労働者の給料債権 |
1年 |
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。