建築訴訟で損害額の立証は何から始まるのか - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
建築訴訟で損害額の立証は何から始まるのか - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
損害が発生したとしても、
その金額を立証できなければ請求は容易ではありません。
建設工事に関する紛争では、
損害が発生したことと、
損害額を証明することは別問題です。
例えば、
・施工業者が工事を中止したため、
・別業者へ依頼し直した。
・完成が遅れた。
・余計な費用が発生した。
このような場合でも、
その金額を具体的に示さなければなりません。
・見積書
・請求書
・契約書
・支払資料
・会計資料
などが必要になることがあります。
また、
「工事が遅れたから損害が出た」
というだけではなく、
その損害が工事中止や遅延とどのように結び付いているのかも整理する必要があります。
建設請負紛争では、
法律論だけでなく、
数字の積み上げが重要になります。
損害賠償請求は、
感覚ではなく資料によって支えられるものです。
そのため、
初動段階から資料を整理しておくことが重要になることがあります。
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初動で結果が変わる ― 法的紛争と経営判断における情報整理と意思決定
前田法律事務所
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