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債務整理 家は手放さなくてもよい? - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

債務整理家は手放さなくてもよい?

 

自己破産の場合

自己破産は,破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続(「破産手続」)であり,その見返りとして,法律上の支払義務を免除してもらうことになる(「免除手続」)のですから,資産価値がある財産は原則としてすべて処分の対象となります。
ローンを支払っているかどうかを問わず,住宅だけを守りたいという希望は認められてはいません。

 

個人再生の場合

ローンを支払っている住宅がある場合は,その返済をも含めた再生計画案を作成することができます。
個人再生手続も,裁判所の手続の中で多数の債権者に対し大幅な債権の減額を強いるものですから,債権者を公平に扱うことが強く要請され,本来であれば,住宅ローン債権も,他の債権者と同様の減額率とすべきともいえます。

 

しかし,生活の建て直しを図る上で,住宅は不可欠の場合が少なくありません。一方,ローンのある住宅には担保がつけられているのが通例です。他の債権者と同様に減額した債務だけしか返済されないことになれば,住宅ローン債権者としては,担保を実行して回収を図ることができ,再生債務者は住宅を失ってしまうことになります。

 

そこで,法律は,ローンを支払っている住宅がある場合,一定の条件を充たす場合には,住宅ローン債権者を特別扱いして約定どおりの返済すること(「住宅ローン特別条項」)をも含めた再生計画案を作成することができることにしています。

 

なお,ローンのない住宅がある場合は,処分する必要はありません。再生計画案の返済総額は,財産を処分した場合の価額を上まわった金額となりますが,裁判所が認めた再生計画案に従った返済をすれば,この住宅を保有し続けることができます

 

任意整理の場合

任意整理は,債権者毎に個別に交渉して,和解を成立させる方法です。ですから,個々の債権者が応じさえすれば,債権者毎に異なる内容であっても,問題はないわけです。
したがって,ローンを支払っている住宅がある場合,住宅ローン債権者を債務整理の相手から外して,従来どおり約定の返済をしていくことも可能です。
もちろん,住宅ローンの支払いをしながら,個々の和解に従い,それ以外の債権者に対して返済も実際にできなければなりませんが。

 

 


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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