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自己破産のメリットデメリット - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

自己破産とは

 

自己破産のメリット

弁護士に依頼し,自己破産を申し立てる場合も,他の債務整理の方法と同様に,すべて弁護士が窓口となって対応することとなります。
例えば,サラ金などの貸金業者の取立てを直ちに中止させることができ(取立行為の規制),以後,通常は返済をすべて停止したままで,弁護士が準備を進めることになるというメリットがあります。

 

また,債務額については,利息制限法に基づく引き直し計算により残元本を減額することを前提として処理します。サラ金などの貸金業者との対応技術又は法律,判例の知識の点で,有利に対処することが可能となります。

 

このような債務整理全般に共通のメリットに加えて,自己破産を選んだ場合の突出したメリットは,破産手続を経て免責許可決定を受けると,税金や罰金,養育費その他一部の債務を除き,債務の支払義務が免除されることです(ただし,ギャンブルや浪費が借金の主な原因であるなどの事情で免責されない場合があります。)。

 

他の債務整理の方法により,分割で支払えばよいということになったとしても,その間,一定限度の返済をしていかなければなりませんので,当初は少しでも返済したいと思っていても,やはりきついものです。家族にも経済的に辛い生活を強いることにもなります。
生活のリセットをかけるうえで,経済的な面だけから見ると,自己破産が最適ということになるでしょう。

 

自己破産のデメリット

① 破産手続は,破産者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続ですので,生活に必要な一定額の現金や日用品など差押えが禁止されているものを除き,自宅などの不動産,生命保険、高額商品などの財産を手放さなければなりません。
ただし,最大99万円まで現金を手元に残すことができるなど一定限度を処分されないで済ませることができる手続もあります(「自由財産の拡張」)。

 

② 破産手続によると,一定の資格や職業について,破産開始決定後免責許可の決定が確定するまでの間,各種の法律で職業制限や資格制限(欠格事由)が定められています。
例えば,破産手続開始決定以降免責が確定するまでの間,弁護士,公認会計士,宅地建物取引業者,保険外交員,警備員などにはなれません(リンク:破産による資格制限)。
しかし,破産手続開始の決定がされても,選挙権や被選挙権を失うことはありません。

 

③ 破産手続の場合も,信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることになります。
しかし,この点は,債務整理全般に共通するデメリットであり,破産手続に特有のものではありません。
そればかりか,一部の債務を除き債務の支払義務を免除してもらえることは,このデメリットとは到底比較にはならない大きなメリットです。
そして,債務整理をする以上,貸金業者とは,縁を切ってしまう覚悟が必要だと思います。

④ 官報という政府が発行する新聞に名前と住所が掲載されます。
しかし,一般の人は官報を見ることはなく,ここから,破産手続をとったことが世間に知られることはほとんどありません。

 

⑤ なお,官報に掲載される以外に,法律に定められた方法で,破産手続をとったことを世間に知らされることはありません。
戸籍や住民票に記載されることもありません。親族が法律上の不利益を受けることもありません。


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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