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消滅時効の阻止 - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所


債権回収札幌弁護士

 

消滅時効の阻止

消滅時効の阻止時効消滅を阻止する方法として、時効中断の制度があります。

 

時効中断とは、いままでの時効期間の経過を振り出しに戻すことをいいます。
消滅時効の期限が迫っている場合には、時効中断をしておくことで、消滅時効の完成を阻むことができます。

 

消滅時効の成立を阻止する方法

時効の阻止には以下の3つがあります。

  1. 1.請求(裁判上の請求・支払督促・和解の呼出し・などの他、裁判外の請求である催告も含まれます。)
  2. 2.差押・仮差押・仮処分
  3. 3.承認

 

費用や時間、手間などを考えると裁判所を経由しないでできる「催告」「承認」が有効です。
時効中断を考える場合にはまず「催告」もしくは「承認」を考えましょう。

 

「承認」とは債務者が債務の存在を認める事ですが、もっとも簡単でコストもかからない方法です。
単純にいうと債務が残っていることを認めることです。
また、支払猶予の申入れや分割払いの申入れなども当てはまります。
支払いを猶予して欲しいとか支払いを分割払いにして欲しいというのは債務が残っていることを前提とした話のため債務の承認に当たるということができます。

 

「承認」の方法としては、相手方に債務承認書をもらうことが確実となりますが、一部の弁済や利息の支払いを受けた場合や、支払いの猶予や減額を求めたりした場合でも「承認」となります。

 

「催告」とは一般的には配達証明付内容証明郵便によりされています。この催告手続をすることにより、催告後6か月以内に訴訟を提起すれば時効消滅を防ぐことができます。

 

これは、消滅時効が迫っている債権を持っている場合、裁判所を経由した時効中断をしていたのでは、時間がかかってしまい、消滅時効が完成してしまうため「催告」によって時効を中断させておいて、後から、裁判上の請求をすれば消滅時効を防ぐことができるのです。


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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