債権管理回収会社とは - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
債権管理回収会社とは - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
債権回収会社とは、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」)に基づき、法務大臣の認可を受け、債権回収を行うことを認められた会社のことをいいます。
もともと債権回収を代理で行うことが認められていたのは、弁護士のみであり、それ以外の人が債権回収を行うことは弁護士法違反となり、刑事事件の対象となっていました。
しかし、弁護士以外が代理人として債権回収業務を行うことが社会のニーズとして求められたため、特例としてサービサー法で許可を受けた会社だけは債権回収を行うことが認められたのです。
なお債権回収会社として認められるためにはいくつかの要件があります。
の3点が必須条件となります。
債権回収会社の業務としては、金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買取ったうえで担保不動産を処分する業務を行うなどして収益をあげます。
1.金融機関等(銀行等)が有する(有していた)貸付債権
2.リース・クレジット債権
3.金融機関系列の貸金業者が有する一定の貸付債権
4.保証契約に基づく債権
5.求償権
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定債権(流動化対象債権)である金銭債権
7.その他政令で定めるもの
●金融機関等(銀行等)が有する(有していた)貸付債権
●業務遂行にあたり、人を威迫し、またはその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為の禁止
●業務遂行にあたり、暴力団員等を業務に従事させ、またはこれらを業務の補助として使用する行為の禁止
●債権の管理・回収にあたり、偽りその他不正の手段を用いることの禁止
●虚偽表示、誇大広告の禁止
●裁判上の行為については弁護士に遂行させる
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
〒060-0061
札幌市中央区南1条西11-1
コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」
2番出口徒歩45秒
HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。