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自己破産とは[無料法律相談] - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所

自己破産とは

 

 

 

 「自己破産」は、返済できないほどの債務を負った場合に、裁判所に申立てをして、原則的には債務を全部なくしてもらい、生活の建て直しを図る手続です。「自己破産」を申し立てると、次のように、「破産手続」「免責手続」を進めることになります。

 

0120-481-744

 

 まずは,お客さまの声をひとつだけご紹介。

〇68歳・女性・介護職員約700万円の借金で破産し支払を免責された事例

 前略 この度は,多くのご尽力を頂き,ありがとうございます。 私は毎日毎日途方にくれ,考えると眠れない日々が続き,どうにもならない状況に落ちていました。そんな時テレビを観て,弁護士様に相談しようと思い,電話をしました。
 前田弁護士様に出会い感謝しかありません。 皆様の対応のやさしさに心が救われました。1年間は私に取って長い時間でしたが前田弁護士様の指示に従えば,大丈夫だと思いました。 又裁判所に行くにあたりましても,前田弁護士様が居て下さる事で不安がなくなりました。 二度とこのような事を起こしてはならないと反省して自分の心に言い聞かせて生活しています。今,夫婦で落ちついて暮らせるのも,前田弁護士様のお陰です。
 本当にありがとうございました。
 債権者の皆様には,大変申し訳なく思います。 
                         草々

 

 このような思いで苦しまれている方が大勢いらっしゃいます。
 私もこれまで多くの方の債務整理をしてきているので、そのお気持ちはよく分かります。

 

 今、あなたが借りているお金を無理なく返すことができるのであれば、良いと思います。
 しかし、他の債務整理の方法を使っても無理なく返済を続けることができないのであれば、自己破産するというのも1つの方法なのです。

 

「借りたんだから、返すのが筋だ!」

 

 そう思うお気持ちはよく分かります。
 その気持ちはとても大切です。

 

 しかし、その気持ちがあることと、実際に返すことができるというのは別のことなのです。
 あなたのその美学を押し通すことによって、ご家族に悲しい思いをさせてしまうこともあるのです。

 自己破産は手続から完了まで、半年もあれば終わってしまいます

 その間だけ、あなたの美学をしまっておけば、新たなスタートが切れますし、家族にも迷惑をかけなくて済むかもしれないのです。

 

 しかし、そうはいっても「自己破産をすると全てを失ってしまうのではないか?」と思われるようです。

 

 

 色々な不安があると思います。

 

 しかし、実際には自己破産をしても社会生活にはほとんど影響がありませし、上記のような問題はほとんどありません。

 自己破産とは裁判所から、「破産手続開始決定」を受けた後、「免責許可(責任を免れるという意味)決定」を受け、税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう方法です。

 

 実際に自己破産をしてみると、ほとんどの方が「こんなに楽だったんだ」とおっしゃいます。

 なぜなら、自己破産を弁護士に依頼すると、債権者とのやり取り、裁判所とのやりとりを全て、弁護士が行うからです。あなたは必要な書類に必要事項を記入するだけです。

 

 あなたが自己破産の手続を弁護士に依頼した24時間以内に全債権者に通知をし、取り立て行為を一切、止めさせます。

 次に、あなたの事情を弁護士がまとめて、裁判所に提出し、最終的には「免責許可」を得て、借金のない新しい生活がスタートします。

 このようにして、例外的な場合を除き、6ヶ月足らずであなたの借金が無くなってしまうのです。

 

 もし、あなたが多重債務などで苦しみ、悩み続けているとしたら、先ずは法律相談をされることをオススメします。すぐにお電話ください。

 

0120-481-744

 

 

 

弁護士に依頼した場合のメリット:司法書士に依頼する違い

あなたの人生をリセットして、再スタートを切るのに最適な債務整理の方法をご提案します。

自己破産の手続きは自分で勉強して行うこともできますが弁護士に依頼した場合のメリット

自分で面倒な手続をする手間をはぶけるだけでなく、債権者との対応は、弁護士が代理人として行うことになるので、自宅や職場に、直接、連絡が来たり、請求されたりすることがないので取り立てが止まる!!

 

ところで、「自己破産・免責手続きを、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのでは、 どのような違いがあるのでしょうか?」という質問を受けることがあります。

そこで、札幌弁護士会がHPに掲載している答えをそのまま紹介します。

 

札幌弁護士会の答え

 

自己破産・免責手続きは、弁護士でなければ代理人になることはできません。

免責不許可事由の程度が微妙な場合には、申立人が裁判所に呼ばれて、裁判官から直接、事情聴取を受けることがありますが、その際には、申立代理人の弁護士は、申立人と同席して、裁判官からの質問に対し、受け答えをすることができますが、司法書士に依頼した場合には、司法書士の立会いは認められず、飽くまでも、書類を作成してもらうだけです。

しかも、先に説明したとおり、自己破産・免責手続きを選択するには、同時廃止事案か、破産管財人が選任される事案かの見極め、免責許可の見込みの有無、自由財産の拡張申立の要否、弁済期間を長期化した個人再生手続きの選択との優劣の検討など、事案に応じて、法的に結論を見通す判断が必要です。更に、債務調査の過程で、過払い金が発生していることが判明した場合には、過払い金が140万円を超える場合であっても、原告代理人となって、地方裁判所へ過払い金返還請求の裁判を提起して過払い金を回収し、回収した過払い金の多寡によっては、自己破産・免責手続きをせずに、臨機応変に、個人再生手続きや任意整理手続きへと方針を変更し、債務整理手続きを完遂できるのは、やはり、法律の専門家である弁護士ということになるでしょう。

 

0120-481-744

 

「債務整理」に関する弁護士費用(税込)

内容

着手金

成功報酬

備考
自己破産 330,000円 なし 借金をゼロにしてもらう手続
任意整理 33,000円
×
債権者数
なし サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して借金総額を減らしたうえ、分割などで払いやすくする方法
個人再生 330,000円 なし さらに、借金総額を5分の1に減額したうえ、3年間で払えるようにするのが基本
過払い金請求 完済している場合は
0円
現実に回収した額の22% サラ金流計算を法律に従った計算でやり直して、サラ金から払いすぎ分を取り戻します

 

 なお、手続などについて、この後もう少し詳しくご説明いたしますが、その前に、実際に破産手続を行った方の体験をご紹介いたします。ぜひ参考にしてください。

 

 

 

【お客さまの声】

〇68歳・女性・介護職員約700万円の借金で破産し支払を免責された事例

 前略 この度は,多くのご尽力を頂き,ありがとうございます。 私は毎日毎日途方にくれ,考えると眠れない日々が続き,どうにもならない状況に落ちていました。そんな時テレビを観て,弁護士様に相談しようと思い,電話をしました。
 前田弁護士様に出会い感謝しかありません。 皆様の対応のやさしさに心が救われました。1年間は私に取って長い時間でしたが前田弁護士様の指示に従えば,大丈夫だと思いました。 又裁判所に行くにあたりましても,前田弁護士様が居て下さる事で不安がなくなりました。 二度とこのような事を起こしてはならないと反省して自分の心に言い聞かせて生活しています。今,夫婦で落ちついて暮らせるのも,前田弁護士様のお陰です。
 本当にありがとうございました。
 債権者の皆様には,大変申し訳なく思います。 
                         草々

〇44歳・男性・運送業[約300万円の借金で破産し支払を免責された事例]

 自分で解決できない問題は,専門家に相談するべきだと思いました。最初の一歩は不安でしか無かった。
 今は前田尚一法律事務所を選んで本当に良かったと思います。

 

〇53歳・女性・無職[約600万円の借金で破産し支払を免責された事例]

 この度、破産申し立てから免責決定許可を頂く過程に至るまで、大変お世話になり、心より感謝しております。

 前田法律事務所を初めて訪れてから、今回この決定を頂くまでの1年間、大変親身にアドバイスを頂いたり、とても親切に相談に乗って頂き、私は過去の失敗を振り返りながら深く反省すると同時に、生まれ変わった気持ちで、二度と同じ失敗は繰り返さずに生きて行く心構えを持つ事が出来たのも前田法律事務所の力強いお力とご協力のお陰だと思っております。

 本当に有難うございました。

 

〇36歳・女性[自己破産]

 その節は、大変お世話になりました。心から、感謝しております。

 今は、新しい仕事にも就き、また新しい家庭にも恵まれ第二の人生を歩んでおります。もし、前田先生にお会いしていなければ、悲惨な人生を送っていたと思います。
 もう二度とあのような苦しい道に進まぬようこれからも一日一日を大切に日々努力して生きて行きたいと思っております。

 私の周りにも、様々な事で悩みを抱え死んでしまいたいと嘆いていらっしゃる人もいます。本当に辛い思いをした人にしか分からない事だと思いますが、決して一人で悩まず前田先生のような方もいらっしゃるからと、それで救われたのだからとお話した事もありました。

 ストレートにスパッ!と言って下さった先生のお言葉で本当に救われました。これからも、色々なことがあると思います。お忙しい日々を送られている事と思いますが、お身体にはお気をつけて、何かありましたらまたよろしくお願いいたします。

 

〇38歳・女性[自己破産]

 その節は大変お世話になりました。
 私達は夫婦2人で任意整理と自己破産でお世話になりました。この問題で前田先生始め事務所のスタッフの方々にお会いし、相談した事でここまでの解決にたどり着けた事、心より感謝しております。

 私の自己破産に関しては、スムーズにことが進まず大変な事もありましたが、前田先生のお言葉やスタッフの方に支えられ乗り越える事が出来ました。
 これからは二度と同じ事を起こさない様、前田先生の『これからは普通の生活を送ってください』と言っていただいたお言葉を真摯に受け止め、日々反省し毎日を大切に生きていきたいと思います。
 前田先生、スタッフの方々日々お忙しい事と思いますが心より皆様のご活躍をお祈りしております。本当にありがとうございました。

 

〇41歳・女性[自己破産]

 私がかかえていた問題は、カードローンによる多重債務でした。
 カードを持つきっかけは、知人が「紹介料1、000円が欲しいから。」と頼まれ、「どうせ使わないだろう。」と軽い気持ちでカードを作りましたが、結局は、ローンでの買い物、キャッシングの手軽さを覚えるようになり、月々の返済も「まだ給料の範囲内で返せる。」と安易に思って使い続け、徐々に徐々に返済額がふくれ、その度新たにカードを作り返済にあてるという、典型的な行動をとってしまいました。

 当時、何とか自分で解決しようと思っていた方法が、それしか思いつかなかったことに、「何て浅はかだったんだろう。」と、今にしてみれば客観的に考えられるのに、当時は知識もなく、『借金』をしているという後ろめたさから、誰にも相談することができませんでした。そうして返済し続けていましたが、ついに「来月には返済できなくなる。次はどうしたらいいんだろう。」と、ややパニックになりかけた時にやっと、弁護士さんに相談するしかないと、思い至るようになりました。

 インターネットを検索し、貴事務所のHPを見つけ、普段より「のりゆきのトークで北海道」を視聴していましたので、その番組に出演されている方ならば安心できるとうい親しみをおぼえ、お電話をし、相談を受けていただきました。
それからは先生の厳しいながらも安心できるお話を受け、スタッフの方と共に的確に進めていただいたことで、落ち着いて解決までの作業を行うことができました。今では、いただける給料の範囲内でやりくりできるという安心感で、日々平穏無事な生活を送っております(結果的には「解決」というわけではありませんが)。
自分の中ではどうしても返済したい気持ちが強すぎて、無理をして間違った方向にいってしまいましたが、前田先生に出会えたことで、自己破産という道を見つけていただきました。

 長年、様々な会社の方々から助けていただきながらも、返すことができなかったという事件を起こしてしまった事実を重く受け止め、これからの一生を責任持っていこうと思っています(また、その責任の重さで、毎日引き締まった思いで仕事に臨んでいます)。

 一つ一つの作業を行うごとに、「これで大丈夫だろうか?」「新たな問題が出てきてしまうのだろうか?」と、一人でいる時は不安でしたが、事務所に足を運び、スタッフの方と接することで、大きな安心感を持って帰ることができました。
本当に、今思い返しても感謝に絶えません。本当にありがとうございました。
そして今現在、私と同じような悩みを抱えている方は少なくないと思います。
一人で解決しようとせず、私のように事が大きくなる前に、ぜひ、相談に行っていただきたいと思います。

 

〇67歳・男性[自己破産・個人事業主]

謹啓 梅雨明け、夏も盛りの季節となってまいりました。
前田先生、始め事務方の皆様にはますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。

私共は妻と二人暮らしです。子供達は娘二人は嫁いでしまい、長男は◯◯に勤務し高一年生の長男坊と妻の三人で生活をしております。みんな市内在住なので何かにつけては行き来しております。
先日、先生より封書を頂き驚いております。同時に15年前の事件に自分なりに回想してみました。忘れた部分もございます。

当時の私は50歳で仕事もバリバリと熟していたし、良き仲間もいて仕事を回したりしてけっこう働いた方でした。

平成6年2月に額面100万円の融通手形を振出した先の友人が手形の決済をしないで姿を消した。銀行からは午後3時過ぎに残高不足の連絡があったきりです。
当時私には金を工面するすべがなく、借入れが出来る所から借りまくりました。もうその時は、妻の言葉や廻りの者からの助言など私の耳には入らなかった。その結果どんどん奈落の底へと落ちていった。その時に銀行の冷淡さも知りました。そして私自身が多重債務者になっていました。打開策もなく日、日だけが過ぎていきました。忘れもしません、平成6年6月の暑い日でした。私は思い切って前田先生の事務所に相談に行きました。
疲れ切った私を見て先生に目(直感)でこの依頼者は商売にならないと映ったでしょうね。それでも先生は何時間も相談にのってくれたのです。色々な話をしている中で、家族を護らなければ男でない言葉に自分の心の中に染み入るご意見と貴重なお話を頂いて、私自身闇の中に一筋の光明を見出した思いでした。

私は法律のことは全く無知でした。裁判所に入廷するのも初めてで、心中穏やかではなかった。民事訴訟でしたが何回も審議され、その結果会社は破産宣告となり、その後、数日を経て、自己破産と免責の決定を受けました。

先生と何度も裁判所に通ったりして、私は先生に信頼と親しみを持つようになりました。そして、先生から全て解決しましたよ。と言われた時は、感謝の一念にたえませんでした。皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたが、同時に妻・子供達に安心させられると思うと涙が出てしまいました。事件が終わったといっても5年位は大変でした。

ブラック・リストに載っているため、大きな会社は全て不採用でした。腕と各免許があっても、会社勤めも、材料も買えず落ち込んでいた時も、仲間からは助けられました。最低でも家族が食べる位の生活費を働かせてもらいました。私は今67歳になり、年金とパート収入で妻と柴犬(ビビ)三人で暮らしております。ご無沙汰ばかりの私共に前田先生からは何時もお言葉を受け賜りありがとうございます。

8月に入り暑さも一段と厳しくなります。前田先生と皆々様のご健康をお祈り申し上げます。
先生とはUHBのテレビでお目にかかれる日を楽しみにしております。

 

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破産手続

 

○ 自己破産が申し立てられた場合、裁判所は、債務者が持っている財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めたときに、「破産手続」を始める裁判(「破産手続開始決定」)をします。
破産手続開始決定を受けた債務者を、「破産者」と呼びます。
「破産手続」というのは、破産者の「財産」をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。

 

しかし、個人の自己破産の場合、債権者に公平に分配するほどのお金や財産がないことが多く、破産手続開始決定と同時に手続廃止決定(同時廃止決定)をして、破産手続は直ちに終了するのが通例です(同時廃止型)。
ただし、この場合も、申立手数料や公告費用など最低限の費用は必要になります。 札幌地方裁判所の場合、次の費用が必要です。

 

そこで、個人再生手続の処理は、専門家に依頼するのが通例ですが、弁護士に依頼すると、司法書士に依頼するのとどのような違いがあるのかを尋ねられることがあります。

 

手数料 1,500円
予納金

10,290円

郵便切手

(弁護士を代理人とする申立ての場合)
82円 x 債権者数

 

ただし、債務者に一定の財産がある場合には、裁判所は、破産者の財産を調査や管理をしたり、債権者に配当するため、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任して、破産者の財産状況の調査し、破産者の財産を売却・換価して、債権者へ配当するといった手続を行います(管財型)。
なお、債務者が財産隠匿などの疑いを持たれた場合にも、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し手続を進めることがあります。

このような場合、破産管財人が業務をするための費用に当たるお金が必要となるので、債務者は、50万円を目安として予納金を裁判所に支払わなければなりません。

 

財産の考え方

 

債務を清算するために処分の対象となる「財産」は、不動産、自動車、現金、預貯金、他人への貸金、保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金)、将来受け取ることのできる退職金などすべてのものを含みます。
しかし、すべての財産を手放さなければならないというわけではありません。
生活に必要な一定額の現金や日用品など差押えが禁止されているものは、処分の対象とはなりません。
また、破産手続開始決定後に得た財産(新得財産)についても、処分の対象にはなりません。
当事務所の取扱案件の中に、依頼者が破産手続開始決定を受けた後に、お父さんが亡くなり、相続が開始した事案があります。申立てが遅れ、破産手続開始決定も後にずれたまま、お父さんが亡くなっていたら、相続した財産はすべて処分の対象となり、すべて配当に回されることになるところでした。
そのほか、無価値又は資産価値の低い物は処分の対象とはなりませんが、相当の資産価値がある場合であっても、一定限度を処分されないで済ませることができる手続もあります(「自由財産の拡張」)

 

免責手続

 

○ 破産手続開始の決定がされても、破産者は当然に返済を免れるわけではありません。返済を免れるためには、免責許可の申立てをして、免責許可の決定がされる必要があります(「免責手続」)。

 

○ 免責許可決定により支払義務が免除される債務としては、サラ金業者などからの借入れや、信販会社のクレジット代金・キャッシングのほか、銀行のキャッシングなど、勤務先や身内、友人知人からの借入金、家賃の滞納分、他人のための保証債務など、本来、支払をしなければならないものが対象となります。

 

○ しかし、例えば次のような債務は、免除の対象とはなりません。
① 税金や罰金
② 養育費
③ その存在を知りながら債権者一覧表に記載しなかった債務
④ 加害意図に基づいた不法行為の損害賠償債務

 

○ また、破産者の事情によっては、裁判所にそもそも免責をしてもらえない場合があります(「免責不許可決定」)。
例えば次のような事情がある場合には、免責が許可されない場合があります。
① ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合
② 財産を隠した場合
③ 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合
④ 過去7年以内に免責を受けている場合

 

とはいっても、ケースバイケースですので、どのようになるかは分かりません。まずは弁護士にご相談ください。


弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。


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