個人再生 手続きの流れ - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
個人再生 手続きの流れ - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが,手続の流れは,次のとおりです。
法律相談
任意整理・過払い請求・自己破産・個人再生手続きのいずれ適応を検討します。
(当事務所では、初回無料です。)
債権者への受任通知
(介入通知)
各債権者の債権届・取引履歴の提出
準備
申し立て
個人再生委員選任
(札幌地方裁判所では、弁護士申し立ての場合は不要)
再生手続き開始決定
債権届で期限・再生計画案の提出
再生計画の認可決定
再生計画の遂行
なお,裁判所では,分かりやすいイラストによるパンフレットを作成していますので,ご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/201701.leaf-kojinsaisei.pdf
また,手続の中での各イベントまでに要する日程については,当事務所で担当した案件について,裁判所から当職宛に渡された「個人再生手続進行予定表」を参考にして下さい(リンク:個人再生手続進行予定表)。
以上を敷延し,若干のコメントを付けると,次のとおりです。
■申し立て
個人再生手続の申立ては,債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して,「申立書」等の書類を提出し,費用を納付して行います。
「申立書」には,職業,収入,申立てをすることになった事情を記載します。
そのほか,債権者の名前,債務の内容・残額などを記載した「債権者一覧表」や,添付書類として,「源泉徴収票・給料明細書」,「住民票」,「財産目録」を提出します。
提出する書類は,申立ての内容によって異なりますが,札幌地方裁判所の指定する書式は,書式集をご覧下さい。
費用は,手数料(収入印紙代)のほか,官報に公告を掲載するためなどに予納する費用(予納金)や郵便切手が必要になります。
弁護士に依頼しないで,本人申立てをした場合など,個人再生委員が選任されたときは,さらに予納金が高額になります。
手数料 | 1万円 |
予納金 |
個人再生委員が選任されない場合(官報公告費用) 個人再生委員が選任される場合(官報公告費用+個人再生委員の報酬) なお,個人再生委員の選任が必要であるかどうかについては,裁判所が判断しますが,札幌地方裁判所の場合,代理人(弁護士)がつかない本人申立ての場合には,個人再生委員を選任することを原則としています。 |
郵便切手 | 1040円×1組(弁護士を代理人とする申立ての場合は不要) 80円×3組 90円×債権者数×2組 |
■開始決定
申立てがされると,裁判所は,申立書などの提出書類を審査して,法律上,再生手続を開始すべき要件を満たしていると判断した場合は,再生手続開始を決定します。
■債権調査
裁判所は,開始決定をすると,債権者に対し,開始決定の通知するとともに再生債権の届出を求め,債権調査をします。
■再生計画案の提出
民事再生法に従って,一定の額の債務を分割して返済する計画を作成し,裁判所に提出します。
■再生計画案の決議など
小規模個人再生の場合は,再生計画案に同意するかどうか回答を求め,同意しない回答が債権者(債権額)全体の2分の1未満であることが,再生計画案が認められるための条件となります。
これに対し,給与所得者等再生の場合は,債権者の同意は条件とされておらず,再生計画案が認められない事情があるかどうか,債権者に意見を聞きます。
■再生計画の認可
法律上の要件が満たされると,裁判所は,再生計画を認可します。
■支払
再生計画が認可されたら,個々の債権者に対する弁済を開始します。
弁護士に申立てを依頼した場合は,弁護士が,債務者から預かり,支払い手続を代行します。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
前田法律事務所
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HBC・北海道放送 北のビジネス
最前線に出演いたしました。