任意整理のメリット・デメリット - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
任意整理のメリット・デメリット - 札幌の弁護士|前田尚一法律事務所
任意整理とは,債務者が支払可能となるように,返済額や返済方法について,債権者ごとに個別に交渉して,和解することです。
弁護士に依頼し,任意整理を申し立てる場合も,他の債務整理の方法と同様に,すべて弁護士が窓口となって対応することとなります。
例えば,サラ金などの貸金業者の取立てを直ちに中止させることができ(取立行為の規制),以後,通常は返済をすべて停止したままで,弁護士が準備を進めることになるというメリットがあります。
また,債務額については,利息制限法に基づく引き直し計算により残元本を減額することを前提として処理します。サラ金などの貸金業者との対応技術又は法律,判例の知識の点で,有利に対処することが可能となります。
自己破産や個人再生は,裁判所の手続であり,公平・誠実が要請されることになりますので,原則として,全ての債権者を対象にして,平等に対応することが要請されます。
しかし,任意整理は,債権者毎にする個別の和解ですから,返済条件は交渉次第で有利に変わってきます。また,特定の債権者を,債務整理の対象からはずして,従来どおり約定の返済を続けていくことも可能です。
例えば,自宅,自動車などを手放したくない場合であるとか,連帯保証人がおり,迷惑をかけられないような場合は,敢えて一定の債権者を除外することができるのです。
そのほか,破産手続にあるような職業制限・資格制限もありません。
また,破産・免責手続や個人再生手続のように官報の掲載されることもありません。
破産・免責手続のように,債務がなくなったり,個人再生手続のような大幅な債務減額は期待できません。
また破産法,民事再生法等で規定されている強制執行の停止等の効力はありません。 しかし,債権者も,よほど放置し続けたような場合でなければ,強制執行をしてくることがないのが通例です。
弁護士 前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、弁護士として30年を超える経験、実績を積んできました。
交通事故、離婚、相続、債務整理・過払い金請求といった個人の法律問題に加え、労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書ほか企業法務全般も取り扱っています。
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